オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳  2021年8月28日
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従うと決めた人の一部分であるかのように
(続きは編集後記で)
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[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
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[内容] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
    (社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング
技能士/M&Aシニアエキスパート)

[価格] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[日程] 10月5日(火) 10時00分~12時30分  
[申込]  https://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
[オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー]
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
  第一希望 月  日  時~ 時
   第二希望 月  日  時~ 時
   第三希望 月  日  時~ 時
社 名
役職名
氏 名
参 加  人 (人数は不問です)
電 話
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    日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
    調整できます。メールご相談も可能です。   
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役員退職慰労金が損金不算入されたときのリスクは経営に致命傷を
与えかねません。
[研修の内容](講師の都合で変更になることがあります)
1.役員報酬に対する課税強化の時代です。
平成27年から所得税率・構造が見直されました。
最高税率の引き上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の
導入はオーナー経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼします。
また、役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらします。
さらに平成30年度税制改正で、高額な役員報酬に対する課税強化が
決定しました。
2. 役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスクは、
経営に致命傷を与えかねません。
役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心というのは、もはや過去の
迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や
裁決事例を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職
慰労金の支払いは要注意です。
役員給与を半額にさえすれば良いわけではありません。
3.役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。
会社で契約する生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の
方法として広く活用されていますが、死亡保険金や解約返戻金は、
その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、
自社の事情に合わせた検討が必要です。
トラブル防止のための対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝え
します。
4.その他
役員退職慰労金の損金算入否認事例
役員退職慰労金規程さえ作ればよいわけではない
功績倍率は3倍以内に収めたほうが無難か?
原則、弔慰金は退職慰労金とは別枠
見舞金が賞与とされた事例
給与所得控除の見直し
役員給与の払い方で変わる社会保険料の負担
会社法と法人税法では役員の範囲が異なる
使用人兼務役員とは
過大な役員給与で損金不算入ってどういうこと?
特に気をつけなければならない分掌変更時の退職金
特別功労加算金は、功績倍率の内枠と考える
これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。
[参加者の声]
「セミナー資料が細部にわたっているので利用価値が大きいと
思います。
実務において雑になっていることが多々ありましたが、参考に
なることが沢山ありましたので心強く感じています
‥‥匿名希望
「期待以上の内容で、大変役に立ちました。早速改善点について
着手したいと思います。本当に有難うございました」
‥‥匿名希望
「生命保険の分割払い、退職金の功労金、特別功労金否認等、
新しい知識を得ました。いつも勉強になります。」
‥‥M社 取締役社長Nさま
「報酬・賞与・退職金の考え方の整理が出来ました。
事業承継の株式の扱い等について考慮しているところです。
保険の扱いは特に今後、検討します。」
‥‥匿名希望
★セミナーの対象
  主に中小企業の経営者、後継者、労務担当者の皆さま
  尚、社会保険労務士、税理士、経営コンサルタントの方は
ご遠慮ください
お申し込みは下記からお願いします。
Webセミナー https://nakagawa-consul.com/seminar/078_web.html
お申し込みをお待ちしております。
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    編集後記      
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従うと決めた人の一部分であるかのように
他の人の力を借りて自己を変革しようと思ったときに大切なのは、
それまでの自己を捨ててしまうことだ。
それまでの自分の習慣や考え方を大切に守っていたいなら、他人に
頼ることもない。
そのまま自分一人でやっていけばいい。
そうでないなら、他の人に素直に従って、自分の考えだとか自分の
利益だとかを捨て、その人の一部分であるかのように行動する
べきだ。
それは決して恥ずかしいことではなく、むしろ立派なことなのだ。
(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)

https://amzn.to/3cX2Dh7

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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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