定年後再雇用者にも家族手当、住宅手当を支給すべきと判決
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年9月10日 VOL.4979
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人は200万円の分割より130万円の一括受け取りを選ぶ
ホント?
ウソ?
(続きは編集後記で)
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定年後再雇用者にも家族手当、住宅手当を支給すべきと判決
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科学飼料研究所事件 神戸地裁 R3.3.22判決
定年後再雇用者(以下嘱託社員)には正社員と同様に家族手当、
住宅手当を払え。
嘱託社員に賞与・昼食手当の不支給は違反しない。
家族手当、住宅手当を払うべき理由
一般正社員も転勤がないから、生活費の補助の趣旨は同じだから
※一般正社員とは嘱託と同程度の仕事の人を指し、正社員全体
との比較ではありません。
賞与の不支給はOKとした理由
職務内容やその変更の範囲が異なるから
昼食手当の不支給はOKとした理由
昼食手当という名称の月額給与の調整が趣旨だから
昼食補助が目的ではない
長澤運輸事件では嘱託社員の賃金は
家族手当、住宅手当の不支給はOKという判決(最高裁)です。
科学飼料研究所事件では家族手当、住宅手当は払えという
判決です。
真逆の判決です。
(中川コメント)
同一労働同一賃金の訴訟は今後も起こるでしょう。
一般社員にも家族手当、住宅手当を払っているのであれば
嘱託社員にも払うのが自然です。
下記のセミナーで詳細を説明しています。
よろしければ、ご参加ください。
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[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
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[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
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役職名
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編集後記
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人は200万円の分割より130万円の一括受け取りを選ぶ
ホント?
ウソ?
答え
ホント
現在指向バイアスがあるから。
未払い残業代請求の訴訟前和解で
1. 200 万円を月2 0万円の10 回払
2.130万円の一括払い
を提案する。
どう考えても1の方が得をするが、ほとんどの場合2を選ぶ。
もちろん1も2も話にならないと言われることもあるが、
1も2もそれなりの選択肢だと思ってもらえると十中八九2を
選ぶ。
会社が倒産する可能性があったりすれば別だが、そのような
事例は少ないにもかかわらず2を選ぶ。
刑事弁護の示談の経験。
私の経験上、現金を受け取らなかった人はこれまでいなかった。
向井欄弁護士の談
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[レジメ] 25ページ(PDF)
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