法令新着情報 標準報酬月額の特例改定
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 9月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
10月20日(水) 10時00分~16時30分(5.5時間)
11月19日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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希望日 月 日 時~ 時
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年9月11日 VOL.4980
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「たいていの人は、幸福になろうとする決心の強さに応じて幸福に
なれるものだ」
(続きは編集後記で)
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法令新着情報 標準報酬月額の特例改定
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【新型コロナの影響に伴う休業により、
著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定】
日本年金機構から、令和3年8月から令和3年12月までの間
に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急
減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業に
より著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、
特例措置の対象とするとの案内が更新されています。
■標準報酬月額の特例改定について
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイル
ス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方に
ついて、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険
料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)に
よらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じら
れているところです。今般、令和3年8月から令和3年12月
までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴
い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月まで
の間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている
方についても、特例措置が講じられることとなりました。
(1)令和3年8月から令和3年12月までの間に新たに休業
により著しく報酬が下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があっ
たことにより、令和3年8月から令和3年12月ま
での間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額
(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額
に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動
がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意
している
(2)令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により
著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があっ
たことにより、次のいずれかに該当する方
(ア)令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく
報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月ま
での間に特例改定を受けた方
(イ)令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定
時決定の保険者算定の特例を受けた方
イ.令和3年7月までに休業が回復したことによる、
随時改定に該当していない方
ウ.令和3年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)
に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決
定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下
がった方
エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意
している
※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回
復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、
特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上
上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することに
なりますので、月額変更届の提出が必要です。
(中川コメント)
該当者を確認しましょう。
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[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 10月25日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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編集後記
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「たいていの人は、幸福になろうとする決心の強さに応じて幸福に
なれるものだ」
これは、リンカーンの言ったことだが、けだし名言である。
先日私はこの言葉を裏づける生きた実例を目撃した。
私がニューヨークのロソグ・アイラソドの駅の階段を昇っている
時、私のすぐ前を三、四十人の足の不自由な少年たちが、松葉杖を
たよりに悪戦苦闘しながら階段を昇っていた。
付添いの者にかついでもらっている少年もいた。
私は、その少年たちが嬉々とした様子を見せていることにびっくり
した。
付添いの一人に聞いてみると、彼はこう答えた。
「そうです、一生不具になったとわかると、子供たちは、最初
ひどいショックを受けますが、そのうちに、ショックがうすれて、
たいていは自分の運命をあきらめ、ついには、普通の子供たちより
もかえって快活になります」
私はこの少年たちに頭の下がる思いがした。
彼らは、私に一生忘れえぬ教訓を与えてくれたのだ。
(「人を動かす」より D・カーネギー 山口博訳 創元社)
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