パワハラ相談窓口の悪い例、良い例

[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 9月29日(水)13:30~16:30
10月15日(金)13:30~16:30
11月 9日(火)13:30~16:30
[料金] 24,000円(税別) 26,400円(税込)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年9月17日 VOL.4986
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常に無心でいる
(続きは編集後記で)
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パワハラ相談窓口の悪い例、良い例
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悪い例
相談者:私がミスをするたびに「バカ」、「あの世に行け」と
言って、意味もなく罵倒するのです。
これはパワハラたと思います。
担当者:う一ん、ただ、○○ さんは熱心に指導されているだけの
ように思いますが。
このやりとりの場合一見、穏当に相談者の見解を否定している
ように見えますが、 「バカ」「あの世に行け」という発言が
そもそもあったのかどうかを認定できる段階でもありませんし、
熱心に指導しているだけであるという担当者の見解の根拠も
不明です。
相談者からみた場合、 行為者に対する担当者の先入観による判断で
あると疑われても仕方がないところです。
良い例
相談者:私がミスをするたびに「バカ」.「あの世に行け」と
言って、意味もなく罵倒するのです。
これはパワハラたと思います。
担当者:あなたのお考えは理解しました。
ただ、事実関係については調べてみないと何とも言えま
せん。周りの社員にそれとなくヒアリングしたいと思いま
すがいかがでしょうか。
良い例では、相談者の心情に理解を示しつつ、 事実関係については
相談者の話からだけで事実認定や評価を即断せず、 他の従業員に
ヒアリングをすることの承諾の打診につなげています。
このように、相談者の話だけでなく、 他の従業員からのヒアリング
など様々な角度から事案を検証するという方針の下で対応する必要
があります。
悪い例
担当者:ただ. 事実関係については調ヘてみないと何とも言えま
せん。周リの社員にそれとなくヒアリングしたいと思いま
すがいかがでしょうか。
相談者:私が相談窓口に相談したということを話すのですか。
担当者:いいえ、相談があったことは話さずに○○さんがあなたに
「バカ」、「あの世に行け」といった発言をしているのか、
周リの社員に聞いてみます。
相談者:しかし,○○課は3人しかいませんので、そのようなヒアリン
グをされると、私が告げ口をしたと疑われてしまいます。
そうすると、後が怖いです。
担当者:それでは事実関係のヒアリングができませんか、それてよい
ですか。
悪い例では、相談者は部署が小さいことからヒアリングをすることに
より報復されることを恐れています。
確かに、周りの社員がヒアリングされたことを行為者に伝えることで、
相談者が相談窓口に相談したことが行為者に事実上判明してしまう
ということはあり得ます。そうなると、ヒアリングはまったくでき
なくなるのかといえば、そうでもありません。
良い例
相談者:しかし,○○課は3人しかいませんので、そのようなヒアリン
グをされると、私が告げ口をしたと疑われてしまいます。
そうすると、後が怖いです。
担当者:それであれば、具体的な発言があったかどうかを聞くのは
やめ、○○さんが普段、部下に対してどのような接し方を
しているかをヒアリングするのはどうですか。
その中で、 問題の発言を聞いたという話が出るかもしれま
せん。
相談者:それでも私が相談したことがわかってしまいませんか。
何で○○さんについてのヒアリングがあるのかとなると、
私が真っ先に疑われます。
担当者:それであれば、○○課だけでなく、 他の部署もあわせて、
一般的に、パワハラやセクハラがないかをヒアリングする
こととしましょう。
そうすれば、○○課の○○さんの件であるとはわからない
でしょう。
もし、疑われた場合には.会社の判断が必要ですので確約は
できませんが、定期異動の際に.○○さんとは別の部署に
異動できないかを検討してもらいましょう。
相談者:わかリました。それでお願いします。
良い例では、報復を恐れている相談者に対して、 ヒアリングの方法を
改善したうえで提案しています。
このように相談者が特定されないようヒアリングの方法を工夫
していくことで、相談者の了解を得られるように試みましょう。
その際仮に疑われた場合の報復防止策を説明しているのも良い点です。
もちろん、理想通りにはいかないことも多く、改善例のような提案を
しても相談者の了解が得られず、結局、 相談者と行為者の分離だけを
実行したというケースがあります。
(中川コメント)
本日の記事は「ビジネガイド」10月号に掲載された「ハラスメント
相談 窓口設置&ヒアリングの実務」の記事を一部引用しました。
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編集後記      
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