BYDOについて

[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 10月15日(金)13:30~16:30
11月 9日(火)13:30~16:30
12月 2日(木)13:30~16:30
[料金] 24,000円(税別) 26,400円(税込)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年10月7日 VOL.5006
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ビジネスマナーを守る習慣
(続きは編集後記で)
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BYDOについて
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1.BYODとは
近年、スマートフォンやタブレット(以下「スマートフォン」)が
急速に普及してい ます。それに伴い、従業員が私有するスマート
フォンを職場に持ち込んで業務に利用す る「BYOD」(Bring Your
Own Device)という考え方が広まっています。
従業員にとってBYOD は、使い慣れたスマートフォンで、自ら導入
したアプリケーショ ン(以下「アプリ」)やクラウドサービスを
利用し、いつでもどこでも業務を行えると いう面で大きなメリットが
あります。
一方、企業にとってBYOD は、従業員の業務効率化 や組織の生産性
向上、機器の導入や使い方の教育にかかるコスト抑制などにつながる
ことが期待できる半面、重要な情報の紛失・漏洩の危険性もはらむ
悩ましい課題です。
2.情報漏洩が発生すれば企業の責任が問われる
企業が所有する業務用のパソコンについては、多くの企業が、
情報システム部門や管 理責任者などを設置し、端末の管理規程や
利用マニュアルを整備し、情報セキュリティー や個人情報保護に
関する教育などの措置を講じ、情報を管理・監視する体制を構築
して いることでしょう。
一方、従業員が私有するスマートフォンについては、あくまで
「私物」であり、企業 の管理の範囲外とみなしているケースも多い
ようです。しかし、仮に、業務にスマート フォンを利用し、
そのことが原因でセキュリティー被害や情報漏洩が発生した場合
には、「そのスマートフォンが社有か、私有か」「利用場所は社内
か、社外か」「利用時間は 業務時間内か、業務時間外か」などに
かかわらず、企業の責任が問われることになりま す。
3.リスクを認識し、実態に即した対応が求められる
BYOD では、企業がルールを定めなければ、従業員が私有する
スマートフォンに、プラ イベートなデータとビジネス上必要な
業務データが混在することになります。従業員の プライベートな
データを企業が管理・監視することは、プライバシーの権利の
観点から も現実的ではありませんが、業務データは企業が管理・
監視し、守るべき重要な経営資 源の一つです。
従業員が、私有のスマートフォンを使って社有のパソコンと同等の
業務データを取り 扱えるという状況は紛れもない事実であり、
その状況を看過、黙認することは、業務デー タの紛失・漏洩などに
つながりかねません。
企業には、BYOD における脅威およびリスクを認識する必要があり
ます。そして、自社 のBYOD の実態を把握した上で、リスクの
軽減と、従業員の利便性や業務効率化を勘案した対応をしていく
ことが求められます。
4.リスク例
(1)端末
盗難や紛失
水没や落下による故障
不正プログラム感染
OSの改造
ソフトウェア脆弱性
(2)利用
誤操作
業務外アプリの利用
ショルダーハッキング
家族・知人が端末を利用
(3)環境
不正アプリの利用
有害サイトへの誘導
信頼性の低い通信サービスの利用
無線LANアクセスポイントの安易な利用
(出所:首相官邸 各府省情報化統括責任者(CIO)補佐官等連絡
会議
5.対応策
(1)盗難や 紛失
・端末内の業務データを都度削除し、端末内に残さない
・IDやパスワードなどのログイン認証情報を端末に残さない
・リモートロックやリモートワイプなどのアプリ利用
・タッチパネルの入力値推測などパスワード窃取行為への注意徹底
・ストラップなどで端末を身体に固定する
(2)不正プ ログラ ム感染
・不正プログラム感染防止対策の徹底
・ソフトウェアのバージョンを最新に保つ
・ウイルス対策ツールを使用して、パターン ファイルを最新に保つ
・OSの改造(Jailbreakやroot化)を禁止する
(3)不正ア プリの 利用、 有害サ イトへ の誘導
・利用者による不正アプリや有害サイトに対 する対策の徹底
・信頼できないマーケットからのアプリの入手禁止
・アプリのインストール時に不用意なデータ やデバイスへのアクセス
許可を禁止
・ウェブアクセスフィルタの利用推奨
(出所:各府省情報化統括責任者(CIO)補佐官等連絡会議)
(中川コメント)
業務用のスマホを貸与し、なおかつ上記の対応策をするのが
よいでしょう。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 10月20日(水) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
11月19日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
12月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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ビジネスマナーを守る習慣
万葉集にも、そして四千年前のエジプトの壁画にも、「最近の若い
ものは......」という言葉が書かれていたという話が有名です。
いつの時代も、先輩から見たら後輩のマナーは気になるものです。
ビジネスマナーに限らないのですが、人が望ましい行動をしない、
できない場合には、3段階のパターンがあります。
このどの段階にあるのかの見極めがとても大事です。
1.やりかたを知らない
2.知っているが技術がなくてできない
3.やり方も知っているしできる技術もあるのに、やらない
職場での問題は、やり方も知っているし、できる技術もあるのに
やらないと捉えられていることが多いのですが、しかし、実際に
調べてみると、やり方を知らないか知っているが技術がなくてで
きないの二つの問題のいずれかであることがほとんどです。
解決策は、「やり方の知識を教える」、もしくは「技術を教える」
というアプローチで、飛躍的に良くなるケースが多いです。
ビジネスマナーも、本人のやる気の問題ではなく、知識を教えて
訓練すれば解決できるのです。
会社でビジネスマナーを教えるときに、一番大切なことは、
リーダー自身ができているということです。
部下には厳しく言っていても、リーダーができていないことも
多いのです。
(ぐんぐん部下が育つリーダーの55の成功習慣 藤咲徳朗著 
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