5日取得は必要か? 休職期間満了により退職
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 11月19日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間)
12月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
1月27日(木) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年11月10日 VOL.5040
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去年の自分は今の自分の敵だ
(続きは編集後記で)
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5日取得は必要か? 休職期間満了により退職
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Q.入社から2年半が経過する少し前より、病気で休職を開始
した従業員がいます。休職の上限は、勤続年数に基づき半
年ですが、まもなく満了を迎え退職となる見込みです。休
職開始後に勤続2年半の付与基準日を迎え、年12日の年次
有給休暇を付与していますが、この場合も労基法上の5日
の取得義務の対象となるのですか。
A.履行の義務を果たせず不要
使用者は、年休について、付与基準日からの1年間(付与
期間)の中で5日与えなければなりません。対象は、付与
日数が10日以上の労働者です。確実な取得に向け、時季指
定を行い、さらに実際に取得させることが必要です。労働
者自らが取得した分は5日から除きます。
一方で、休職中は労働義務がないため、休職者は年休請求
権を行使できないこととなっています。
ご質問のように、付与期間の以前から休職しており、付与
期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって
義務の履行が不可能なケースでは、5日取得させなくても
労基法違反を問われないとされています。逆に、付与期間
の途中で復職し履行可能な場合は、取得させることが必要
になるといえます。
(中川コメント)
休職期間中、休日、産前産後休業などは労働を免除しているので
年休の請求権はありません。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
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[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記
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去年の自分は今の自分の敵だ
習慣でも考え方でも、今まで慣れ親しんできたものはなかなか
捨てられない。しかし、今までの自分ではない人間になろうと
するのなら、すべて捨て去らなければならない。
しかし、そうなると今度は未練が出てきて、捨てられなくなる。
実際、変な言い訳などを考え出して、なかなか捨てようと
しなくなるものだ。
だが、古い歯を抜かずにそのままにしておけば、新しい歯の
ためにならないし、荒地も何とかしなければ、豊穣な実りを
得ることはできない。
去年の自分は今の自分の敵だと思うぐらいに決意しなければ、
何事も成就しない。
(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)
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