共働き世帯の子の被扶養について

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年11月17日 VOL.5046
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枝の先の葉まで情報をもつ。
(続きは編集後記で)
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共働き世帯の子の被扶養について
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共稼ぎ世帯の子をどちらの被扶養者とするかは、「原則として
年間収入の多い方とする。年収が同じ程度であれば、主として
生計を維持する者」となっていました。
しかし、どの程度の差があればまではあいまいでした。
その結果、協会けんぽや健康保険組合の認定に手間取り、子が
無保険状態になってしまし、一時的に医療費を10割負担することが
ありました。
その状態を解消するために、令和3年8月1日以降は下記のとおり
変更されました。
[年間収入]
過去の収入、現在の収入、将来の収入などを用いて考慮すること
となりました。
それをどのように扱うかは加入している保険者(健保組合など)に
よって異なりますので、事前に確認が必要です。
[夫婦の収入差額]
「その差が1割以内である場合は主として生計を維持している者の
被扶養者になる」となりました。

夫 450万円 =妻との年収が1割以内で低いが生計を維持している
妻 480万円
夫が子の被扶養者とすることができます。
[不認知の通知]
保険者が被扶養者として認定しない場合はその決定を被保険者に
通知することになりました。
たとえば、不認知の通知を夫がうけた場合は、その通知書を
添えて妻が妻の保険者に手続きをすることになります。
これで円滑に手続きができるようになりました。
[保険者間で協議が整わない場合]
初めに届出が提出された日の属する月の標準報酬月額の高い方の
被扶養者とします。
同額の場合は、主として生計を維持している者の被扶養者とします。
[産前産後休業や育児休業で収入が減った場合]
産前産後や育児休業を取得することで妻の収入が減ったとしても
妻の被扶養となっている子はそのまま異動しません。
ただし、新たに誕生した子の認定は今回の変更内容が適用されます。
(中川コメント)
妻が育児休業等からの復帰日に収入に逆転が生じた場合は
被扶養異動届の手続きが必要です。
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[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
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[日時] 12月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
1月27日(木) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
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編集後記      
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枝の先の葉まで情報をもつ。
世界のすみずみまで、関心を広げるのは大切なことです。
自分がかかわっている分野の情報はもちろんのこと、その枝葉と
して広がる情報にも詳しくなりましょう。
枝の先の葉っぱのようなささやかな情報も、面白がって集めて
みましょう。
どんなことも好奇心で見つめれば、受け取れるものは多くなり
ます。
それを自分の引き出しにしまっておき、ときどき取り出して
「なぜ面白いのか?Jという理由まで掘り下げておきましょう。
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