秘密保持誓約書の提出を拒む
[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 拍子抜けするほど簡単な賃金制度の作り方セミナー
[価格] 38,000円 税別 (41,800円税込)
[日程] 12月 9日(木)10時~16時30分
1月31日(月)10時~16時30分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/002_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年11月26日 VOL.5055
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サーフィンのマナー
(続きは編集後記で)
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秘密保持誓約書の提出を拒む
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社長:Aさんに採用内定通知を出しました。
弊社は採用時には、秘密保持誓約書も同時に提出してもらい
ます。
採用内定通知書と一緒に、それも同封して郵送しました。
そしたらAさんから、秘密保持誓約書は提出できないと言う
のです。
中川:そうですか。
社長:秘密保持誓約書を提出できないのであれば、採用を取り消したいの
です。
採用内定の人に対して採用を取り消しことができますか?
中川:秘密の内容はどんなものですか?
社長:詳しくは言えませんが、製造の秘密に関することです。
中川:それは普通の仕事の上で得ることができる情報ですか。
社長:特定の人だけに教える秘密です。
中川:その情報が外部に漏れと困りますね。
社長:もちろんです。
中川:であれば、採用取り消しても構いません。
社長:それで法的に問題はありませんか?
中川:採用の内定通知を出しましたが、事情によっては、
内定の取り消しは可能です。
今回の事例は内定取り消しが有効であると思います。
社長:わかりました。
(中川コメント)
秘密保持誓約書を提出しない人には就労後の信頼関係を形成
することが困難です。このような場合には、採用の取り消しが
可能です。
ただし、秘密の対象が通常の業務遂行過程で知り得る事項で
あれば、秘密保持誓約書を提出しないことを理由に、採用取り
消すことはできません。
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1月31日(月)10時~16時30分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/002_web.html
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編集後記
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サーフィンのマナー
大自然相手のスポーツであるサーフィンの世界には、マナー違反
程度では許されない、大きなケガにつながりかねないタブーが
ある。
サーフィンは原則としてひとつの波には1人しか乗ってはいけ
ないことになっている。
すでに先に乗っている人がいるときに少し離れているから大丈夫
だろうと、その人の進行方向に割り込んで波に乗ってはいけない
のである。
この行為は「ドロップ・イン」とか「前乗り」と呼ばれる危険な
もので、割り込まれたサ—ファーは、口笛を吹いたり大声を出し
たりして相手に危険を知らせることになっている。
逆にうっかりして他人の波に乗ってしまった場合は速やかに
譲るのがマナーだ。
ちなみに、波に乗るときの優先権は、その波のピーク(頂上)に
一番近いところで波を待っていた人にあるとされている。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)
https://bit.ly/31geK4b
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