試用期間中に解雇できるか
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 12月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
1月27日(木) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年11月27日 VOL.5056
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飯秀なリーダーがいる会社をどのように次代に引き継ぐかは
難しい課題だ。豆腐の老舗「天狗」の崩壊は、「経営」「オーナ
ーシップ」の両面での承継失敗が原因だった。
(続きは編集後記で)
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試用期間中に解雇できるか
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Q
Aさんを営業職として採用しました。
弊社は試用期間が3ヶ月です。
上司の指導に従わない、顧客を怒らせる、営業成績が上がらない、
そのうえ、同僚との融和に欠け関係が険悪になりました。
社員として不適格と判断しました。
試用期間中ですが、解雇できますか?
A
[結論]
試用期間中でも解雇できる
[理由]
長期雇用を前提としている社員としての適格性がないから。
[補足]
採用して14日以上が経過した場合は、解雇予告手当30日分を
払う義務があります。
また、勤務した日数分の賃金を義務があります。
(中川コメント)
試用期間中といえども採用した以上は、相当の理由がなければ
解雇できません。
下記のセミナーが参考になります。
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 12月14日(火) 10時00分~16時30分(5.5時間)
1月27日(木) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記
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飯秀なリーダーがいる会社をどのように次代に引き継ぐかは
難しい課題だ。豆腐の老舗「天狗」の崩壊は、「経営」「オーナ
ーシップ」の両面での承継失敗が原因だった。
破綻の要因
1.創業者が選んだ切れ者の後継者が現場をまとめられなかった
2.最新鋭の設備を導入したが、結果的にオーバースペックや
無駄が多かった
3.外部招へいの経営者をチェックすべき、オーナーの責任が
果たされなかった。
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[テーマ] 賃金制度の診断
[価 格] 20万円(税別) 22万円(税込)
[成果物] 診断書+Zoom解説 30ページ以上
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