法定休日とは

[Web双方向セミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月 3日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
1月14日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
2月 4日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[退職金制度の見直し方セミナー申し込み書]**************
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
月 日
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (人数は不問です)
電 話
****************************************************************
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。上記にご記入ください。

☆★☆───────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2021年12月2日 VOL.5061
──────────────────────────────

[松下幸之助の名言|褒めることは絆]

(続きは編集後記で)

──────────────────────────────
法定休日とは
──────────────────────────────

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
あのう…。
法定休日とは何ですか?

中川:法定休日があるということは法定外休日もあるということ
です。

社長:どっちみち、休日なのでしょう?
どうしてそんなややこしい区分をするのですか?

中川:休日の内容が違うからです。

社長:しかし、従業員が休むことに違いはないでしょう。

中川:そうですね。
休むのですから休日のいう名称がついているのです。

社長:字面からすると、法定休日は法律で定めてある休日で
法定外休日は法律で定めていない休日と言うことになり
ますね。
それでいいのですか?

中川:それでいいのです。

社長:では、法定外休日は与える必要がないのですね?

中川:そのとおりです。

社長:へえ、ところで法定休日とは具体的にどういう休日ですか?

中川:法定休日とは、1週1日ないし4週4日の休日のことです。

社長:1週1日とは日曜日のことですか?

中川:いいえ、一週間以内で一日の休日を与えなければなら
ないと法律に書いてあります。
日曜日とは限りません。

社長:えーと。
一週間以内であればいつでもいいのですか?

中川:そうです。

社長:たとえば平日の月曜日でも?

中川:はい、それでもOKです。
日曜日に営業している業種では平日が休日と言うことは
普通のことです。

社長:一週間以内といってもスタートはどこからになるのですか?

中川:日曜日からスタートとなります。
就業規則で定めればその曜日からがスタートとなります。

社長:へえ、そうなっているのですか。
では、月曜日からスタートの会社もあるのですね?

中川:そうです。

社長:4週4日とはなんですか?

中川:1週1日の休日が与えられない場合は4週間で4日与える
ことでもOKなのです。

社長:へえ、では4週間の最初の4日を連続で休ませてあとは全部
出勤させることでも良いのですか?

中川:はい、それでも違法ではありません。
しかし、そのような働き方をさせて従業員が集まるかどうか
疑問ですね。
仕事の繁閑が激しい場合は活用できますが。

社長:法定外休日とは何ですか?

中川:労働基準法では1週40時間の労働となっています。
ということは40時間÷8時間=5日となります。
一週間は7日ですから7日-5日=2日となります。
つまり、御社は週に二日の休日が必要です。

社長:なるほど。
それで一日は法定休日で、残りの一日が法定外休日となる
のですね。

中川:そうです。
法定休日は35%以上の割り増し、法定外休日は25%以上
の割増賃金が義務づけられています。

社長:そうなっているのですか。
わかりました。

 

(中川コメント)

法定休日は1週1日ないし4週4日の休日をいいます。
法定休日は日曜日以外の休日でも良いです。
法定外休日は法定休日以外の休日です。

休日に労働した場合は、法定休日は35%以上、法定外休日は
25%以上の割増賃金の支払い義務があります。

あなたの会社は法定休日と法定外休日と明確に分けて運用できて
いますか?

──────────────────────────────
[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 12月 3日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
1月14日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
2月 4日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html

──────────────────────────────
編集後記
──────────────────────────────

[松下幸之助の名言|褒めることは絆]

褒めるということはいたわりであり、お互いの人間同士をしっかり
結びつけるひとつの大切な絆ではないかと思うのです。

──────────────────────────────

[DVD] 慶弔見舞金規程つくり方セミナー
[録 画] DVD 65分  PDF レジメ25ページ
[価 格] 10,000円(税別) 11,000円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-18.html

********************************************************
[申込書 DVD 慶弔見舞金規程つくり方セミナー]
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
********************************************************

──────────────────────────────
ご注意
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさを重視していそのため、
用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA