有期雇用契約を4回更新して、契約満了としたのは不当解雇と言う
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[内容] ガラッと賃金一新セミナー2021版
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[価格] 26,400円(税込)
[日程] 2月24日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
3月 4日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
3月 9日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] http://nakagawa-consul.com/seminar/057.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年12月24日 VOL.5083
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抱えきれないほどの仮説を。
(続きは編集後記で)
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有期雇用契約を4回更新して、契約満了としたのは不当解雇と言う
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Q
Aさんは一年更新の有期契約者です。
4回契約更新をしましたが、4回目の契約更新の時に、これが
最期の契約となり、期間満了となった後は更新をしないことを
口頭で説明し、雇用契約書にもそのことを記載しました。
契約期間満了の1ヶ月前に、4回も契約更新をしたのだから
当然、5回目も契約更新したもらえると思っていたが、更新しない
理由を説明してもらっていないので、不当解雇だというのです。
ちゃんと、雇用契約書にこれで最期であると記載してあります。
契約は更新しないつもりです。
これは、違法ですか?
A
[結論]
違法ではありません。
[理由]
雇用契約書に更新しないことが記載されているからです。
[補足]
繰り返し、契約を更新している場合は、従業員に次も更新してもら
えるという期待感が生まれます。
3回以上、更新をした場合は、合理的な理由がなければ更新し
なければならない可能性があります。
雇い止めをする場合は、契約更新のときに本契約で雇用契約が
終了することを明記しましょう。
(中川コメント)
5年以上、有期契約を継続した場合は、無期転換権利が生じます。
それを回避するために、4回目の契約更新の時に今後は更新しない
ということが行われることがあります。
それ自体は違法ではありませんが、管理不十分でダラダラと契約を
更新することが散見されます。その結果、雇い止めは不当解雇だと
紛争に発展する可能性があります。
あなたの会社は有期契約の管理はできていますか?
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編集後記
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抱えきれないほどの仮説を。
どんな行動を取る際にも、実際に動く前に、自分
なりの仮説を立てる習慣をもちましょう。
たった一つの仮説ではなくできればいろいろな仮説を、
たくさん考えておくと安心です。
思わぬ事態に見舞われたときや、予定どおりにいかない
ときには、すぐに「次の手段」を取り出せるように、
日頃から準備をたっぷりしておくということです。
(はたらくきほん100 松浦弥太郎、野尻哲也著)
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