4月に周知必要か 出生時育休の取扱い
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[題名] パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 1月17日(月)13:30~16:30
2月 8日(火)13:30~16:30
3月16日(水)13:30~16:30
[料金] 24,000円(税別) 26,400円(税込)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年12月27日 VOL.5086
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整理するというと、何かゴチャゴチャと並べ変える事のように
思い込んでいる人がいますが、
(続きは編集後記で)
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4月に周知必要か 出生時育休の取扱い
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Q.妊娠出産等の申出があった場合に「育休の制度」を説明、
周知するうえで、令和4年4月から出生時育休も対象に含
まれると考えて良いでしょうか。
A.予定あれば「望ましい」
令和4年4月からは、労働者から妊娠出産等の申出があっ
た場合に、事業主は、育休に関する制度その他の事項を知
らせるとともに育休の申出の意向を確認する必要がありま
す。説明が必要な「厚生労働省令で定める事項」は、令和
4年4月と、出生時育休がスタートする同年10月で、条文
の文言がそれぞれ異なっています。違いは、育休の申出先
や社会保険料の取扱いに出生時育休を含むか否かです。一
方で、「育休に関する制度」は、条文上同じ文言が使われ
ています。しかし、厚労省「改正ポイントのご案内」では、
個別周知・意向確認ともに、出生時育休は同年10月から対
象としています。
通達でも、令和4年10月以降に労働者からの申出が行われ
た場合には、出生時育休も合わせて周知しなければならな
いとしつつ、同月以降に子の出生が見込まれるような場合
には、同制度も含めて周知することが望ましいとしていま
す。
(中川コメント)
下記のセミナーを推奨します。
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[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] 産後パパ育児休業(出生時育児休業)セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 11,000円(税込) 1社の参加人数不問
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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 1月24日(月) 14時~16時(2時間)
2月 7日(月) 14時~16時(2時間)
3月 2日(水) 14時~16時(2時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/132_web.html
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編集後記
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整理するというと、何かゴチャゴチャと並べ変える事のように
思い込んでいる人がいますが、
整理するというと、何かゴチャゴチャと並べ変える事のように
思い込んでいる人がいますが、そうではないのです。
整理するというのは、価値を生むものとそうでないものを分ける
事なのです。
だから、大変むずかしいのです。
簡単にはできませんから、まず明らかに価値のあるものを分ける
のです。
そうすると、価値を生まないものがそれだけ見つけやすくなるの
です。そして価値のあるものを"整頓“するのです。
5ゲン主義 5S管理の実践 古畑友三著 日科技連
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