従業員の不祥事に対する役員の責任
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[内容] 採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー
[価格] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
[日程] 1月12日(水) 14時00分~16時00分 2時間
2月 2日(水) 14時00分~16時00分 2時間
3月11日(金) 14時00分~16時00分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年1月5日 VOL.5095
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芸能人が同じ職種のCMに掛け持ち出演するのはタブー
(続きは編集後記で)
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従業員の不祥事に対する役員の責任
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Q
部長が不祥事を起こしたことがニュースとなり、会社は大きな
損害を受けました。
部長は懲戒解雇しましたが、 その担当役員にも懲戒処分をし
大幅な報酬減額をしたいと考えています。
役員の就業規則は存在しませんが、報酬減額は可能でしょうか?
A
[結論]
減額できません。
[理由]
就業規則は従業員に適用されるからです。
[補足]
役員は会社に対して「善管注意義務」があり、不祥事が生じない
組織体制を構築する義務を負います。
そのため、その義務を怠ったとして、担当役員に対し、損害賠償を
請求することが可能です。
(中川コメント)
大手企業の不祥事で役員報酬を減額すると発表される例が
あります。
たとえ、株主総会決議で減給の決議がされても、その役員の同意が
なければ減給できません。
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[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
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編集後記
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芸能人が同じ職種のCMに掛け持ち出演するのはタブー
移り変わりの激しい芸能界にあって、タレントのCMの契約本数は
そのまま本人の人気のバロメーターともいえる。
現にCMキング・クイーンなどと呼ばれる人気者ともなると、
同時に10社以上の企業と契約することも珍しくない。
しかし、注意深く見てみると、その中には同業種のCMは存在して
いない。つまり、A社のビールを宜伝しておきながら、B社のビール
も宜伝するというようなことは業界ではご法度なのだ。
ならば、B社の商品がワインならいいのかといえば、そういう問題
でもない。基本的に業種がかぶった時点でNGとみなされるのである。
過去には電機メーカーのCMに出演しながら、通販会社とCM契約
したタレントがいたが、紹介する製品そのものはまったく違った
ものの、電機メーカー側は競合関係にあたるとみなし、立腹して
契約を解除したという噂もある。
もちろん、同時でなければ競合関係にある会社のCMに乗り換える
のはあり得ることだし、実際前例もいくつかある。
ただ、先に出たCMのイメージが強すぎると、消費者の混乱を招くと
いうリスクもある。
たしかに人気者ともなれば契約料は1本数千万円は下らない世界
だけに、企業側にしてみればナーバスにならざるを得ないのだろう。
(「あの業界のタブー」より 青春出版 発行)https://bit.ly/31geK4b
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