部下の過労死で重過失 取締役に賠償命令
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[題名] パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 3月16日(水)13:30~16:30
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[料金] 24,000円(税別) 26,400円(税込)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年2月22日 VOL.5143
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発掘した埋蔵金の所有権はとうなるのか
(続きは編集後記で)
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部下の過労死で重過失 取締役に賠償命令
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従業員の遺族が脳出血による死亡は長時間労働が原因と訴えた
事案で、東京高等裁判所は会社と取締役に2355万円の賠償金支払い
を命じました。
営業技術係長だった従業員は、自宅トイレ内で倒れ、搬送先の病院
で死亡しました。
発症1カ月前の時間外労働は85時間、2カ月前は月111時間など、
残業が続く中での脳疾患死です。
争点は、会社の安全配慮義務違反のほか、取締役の賠償責任です。
会社法429条1項では、「役員は、重過失によって第三者に生じた
損害を賠償する責任を負う」と定めています。
判決によると、「直属の取締役は、過労死の危険性を容易に認識
できたにもかかわらず、『他の従業員に代わってもらうよう声がけ
する』等のほか、業務量を減らす実効性ある措置を講じて
いなかった」と述べ、重過失があったと認定しました。
一方、本社常駐の社長・会長については、遠隔地にある支社の増員
検討等には一定の時間が必要であったとし、賠償責任を否定しま
した。
(中川コメント)
時間外労働が80時間を超える場合は過労死と認定される可能性が
高いです。
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編集後記
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発掘した埋蔵金の所有権はとうなるのか
全国各地に多くの埋蔵金伝説がある。
たとえば北海道の恵庭岳(えにわだけ)には源義経が大量の砂金を
隠したという話か伝わっており、また黒部峡谷の針ノ木谷には
佐々成政(ささなりまさ)が百万両の金を隠したという伝説が
ある。
そうした埋蔵金を掘りあてたら、それは誰のものになるのか。
発掘した埋蔵金の所有権はとうなるのか
まず、埋蔵金かそもそも誰のものであったのかか明らかになる。
そしてその子孫が名乗りをあげ、相続権が証明されたとする。
その場合には、埋蔵金はその人のものになる。
では相続人がいない場合には、どうなるのか。
埋蔵金を発掘した土地が他人の土地であれば、民法の第241条に
「他人の物の中において発見したる埋蔵物は発見者およびその物の
所有者折半してその所有権を取得す」とあり、発見者はその半分
を得ることができる。
つまり、半分はその土地の所有者のものになるわけだが、
その土地が発見者のものであれは、そこから発掘された埋蔵金は
すべて発見者のものになる。
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