過労死で1100万円の支払い命令
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 自社株の分散防止対策と代償分割セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
/ M&Aシニアエキスパート)
[価格] 20,000円(税別)
[日程] 3月24日(木) 13時30分~16時00分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年2月25日 VOL.5146
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ゴム管のガス漏れを見つけるには
(続きは編集後記で)
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過労死で1100万円の支払い命令
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[事件]
エスジー・コーポレーション事件(東京地裁令3.10.28 判決)
[概要]
服飾雑貨の製造・販売会社に勤めていたAの死亡は、会社における
量的・質的な過重労働に起因するものであるとして、Aの配偶者と
子が、会社とその代表取締役に対し損害賠償を求めた事案。
[判決]
東京地裁は会社側の責任を認め、約1100 万円の支払いを命じた。
[理由]
Aは平成20 年4月に入社し、営業補佐の業務などに従事し、
平成27年11 月に致死性不整脈で死亡した。
労基署は平成29年8月、労災認定している。
東京地裁は、Aの発症前1~6カ月の時間外労働が約77~127時間で
あることから、量的に過重な労働に従事していたとして、致死性
不整脈発症の業務起因性を認めた。
そして、会社は、Aの長時間労慟を認識していたにもかかわらず、
従業員の労慟時間についてタイムカード等で管理しておらず、
労慟者の労慟時間、業務状況や心身の健康状態を適切に把握する
注意義務に違反しており、また、Aの業務上の負担を減らすための
適切な措置を講じたとも認められないと判断した。
(中川コメント)
長時間労働にならないようにすることは会社の責務です。
労災認定されたら遺族に慰謝料をすみやかに払う示談をすべきです。
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編集後記
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ゴム管のガス漏れを見つけるには
ガスレンジなどのゴム管の寿命は2~3年です。
古くなったゴム管からガスが漏れたら、大事故につながる恐れ
もあります。ガス漏れしていないかを定期的に点検しましょう。
方法は、石けん水を作ってゴム管に塗るだけ。
ガスが漏れていれば、泡が立つので、すぐに取り替えます。
ガス漏れしていない場合でも、弾力を失ったり、ひび割
れのあるゴム管は、取り替えるようにしましょう。
(裏ワザ・アイディア便利帳 サプライズBOOKより)
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[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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題 名 退職金制度のコンサルティング
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