障害者の採用

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年3月3日 VOL.5152
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どこから手を着けるかが重要だ

(続きは編集後記で)

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障害者の採用
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Q
車いすが必要は方が当社の募集に応募してきました。
断りたいのですが、ダメですか?

A
[結論]
障害者であることを理由に断ることはできません。

[理由]
障害者雇用促進法34条は、「事業主は、労働者の募集及び採用に
ついて、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与え
なければならない」と定めているから。

[補足]
採用に一定の条件を定める場合、業務上特に必要なもの(客観的
に見て真に必要である場合)と認められるものであれば、
差別的取り扱いには該当しないものとされています。

積極的差別是正措置として、障害者を有利に扱うことや、合理的
な配慮の提供をした上で、適正な評価の結果として異なる取り
扱いをすることは、「不当な差別的取扱い」には該当しないもの
と整理されています。

また、あくまでも障害者とそうでない者の間の差別的な取り扱い
の禁止であるため、障害者間の異なる取り扱いは禁止対象では
なく、障害者のみを対象として募集・採用する場合に、障害の
種別を限定して募集することは法が禁止する差別とはされて
いません。

(中川コメント)
ご近所の全盲の奥様が天ぷらを揚げて家族に振る舞っています。
先入観で判断をしないことです。

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編集後記
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どこから手を着けるかが重要だ

経営を学ぶにしても、建築を学ぶにしても、あるいは絵や書道を
学ぶにしても、どこから手を着けるかを常に意識して学ばなけ
れば、百日たってもその第一歩にも到達できないだろう。

どんなことでも、まずはどこから手を着けるかという着手ポイント
を適切に知ることが大切だ。その上で、そこに全力を傾けて成果を
あげてこそ、はじめて進歩するものなのだ。

(努力論 幸田露伴 三輪祐範訳 ディスカバー刊)

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