ポイント制退職金制度への見直し方」セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年3月12日
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婚約破棄は自由にできる
ホント?
ウソ?

(続きは編集後記で)

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[Web双方向セミナーのご案内]
[題名] ポイント制退職金制度への見直し方」セミナー
[対象] オーナー経営者さま・役員さま・人事労務担当者さま
[特典] 退職金規程簡易診断
※よろしければ退職金規程コピーをご持参ください
[講師] 濱田勝則
[日時] 4月19日(火)10時00分~12時30分
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[場所] 全国どこでもあなたの席が会場
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/121_web.html
または、下記のご記入のうえそのまま返信してください。
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社名
役職名
氏名
希望日時
※日程が合わない場合はご希望の日時をご記入ください。
日程調整します。
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※ Webセミナーはメールで日程調整が可能です。
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潜在リスクがあるといわれる基本給連動型等の規程をポイント制に
スムーズに見直すコツは!?
退職金規程と積立制度のアンマッチングをいかに解消するか?

対象 オーナー経営者さま・役員さま・人事労務担当者さま

セミナー参加特典 「退職金規程簡易診断」
※よろしければ退職金規程コピーをご持参ください

既得権を保護し、 「ポイント制退職金制度」への移行をスムーズに
行うには、 ちょっとしたコツがあります。

退職金制度の見直しで大きな障害となる「既得権」。
新制度へ移行するには工夫が必要です。
既得権を保護しながら新制度へスムーズに移行するためのコツを
お伝えします。

・退職金制度を勝手に変更してはダメです
退職金規程は就業規則を補完する一部であり、社員の合意なき
不利益変更は禁止されています。
過去の判例をもとに、不利益変更にいかに対応していくべきかを
お伝えします。

・既得権が増大すると見直しづらくなる
退職金制度の問題は経営リスクとして顕在化しづらいという大きな
特徴をもっています。日々退職金の支払いが生じているわけでは
ありませんので、リスクは潜在化しています。
既得権が増大し経営問題に発展する前に適切な対処が必要です。

・退職金が独立資金になってしまった……
手塩にかけて育てた幹部社員の突然の辞表。
表向きの理由の裏にライバル企業への転職、同種事業の立ち上げが。
信じていたにもかかわらず…。
懸命に目をかけ時には厳しく、そして優しく、情熱とお金をかけて
育てたのに…。
突然の背信行為には具体策が必要です。

退職金制度は「規程」と「積立制度」の両面から考える
必要があります。
退職金規程と積立制度のマッチングがとれていない企業が
少なくなく、驚かされます。
規程と積立制度のマッチングは、退職金制度の目的を達成する上で
非常に重要です。

このセミナーでは、講師がこれまでに直面してきた主に不利益変更
問題と規程と積立制度のアンマッチングの問題を経験に基づいて
解説します。

セミナーの主な内容
※法改正や講師の都合で一部変更することがあります

・潜在化している退職金制度の危険性
・退職金の支払いトラブル事例検証・判例
・不利益変更にどう対応するべきか
・古い退職金規程の危険性
・基本給連動型の退職金規程の怖さ
・同業他社に転職!? 退職金を不支給とできるか
・退職金制度は定着対策である
・退職金規程と準備手段のマッチングの大切さ
・退職金制度で講じる競業避止対策
・既得権には法律上の明確な定義がない
・勝手に変更できない退職金規程
・賃金規程の変更が退職金を倍増させる危険性
・中小企業にぴったりなポイント制度とは
・既得権を定義し規定するコツ
・様々な不支給規定とその有効性
・懲戒解雇で当然に退職金不支給とは出来ない
・従業員説明会開催方法と同意書の取得
・生命保険商品等の活用方法
・その他

過去のセミナー受講者の声をお届けします
「内容がとてもわかりやすく、質問に対しても的確に答えて
頂きました。当社が抱える悩みにもアドバイス頂き、会社に
戻ってからも退職金規約、その他制度を変更する為の骨子と
なるようなセミナーでした。」
…… (K産業 T様)

「とてもわかりやすかったです(本音ベースの話が)。
参加特典があるのも良いと思います。ぜひ活用させていただきます」
…… (I社 A取締役さま)

「退職金規程の見直しを早急に行わなければいけないことを
再認識できました。不利益変更の対応に気をつけながら
進めていきたいと思います」
…… (匿名ご希望)

講師 濱田勝則のプロフィール
プルデンシャル生命保険(株)多摩支社 ライフプランナー
【国家資格等】
社会保険労務士
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
M&Aシニアエキスパート

1969年生まれ。1995年プルデンシャル生命保険(株)入社。
「相続・事業承継対策と退職金制度で雇用安定に資する」を
モットーに社会保険労務士資格、1級ファイナンシャル・
プランニング技能士資格等を活かし、生命保険活用の一環として
中小企業の相続・事業承継対策と退職金制度の構築を手掛ける。
「退職金制度は規程と準備手段のマッチングが重要」が持論。
大手人事会計ソフト会社主催セミナー等、講演実績多数。

ホームページはこちら

[セミナー講師からメッセージ]
退職金制度の見直しが遅れると既得権が増大するリスクがあります
基本給連動型の退職金計算方法は、広く中小企業に普及しています。
基本給連動型は計算方法が簡易というメリットがある反面、
賃金改定により計算基礎である基本給が見直されれば退職金がそ
の時点で増減します。不利益変更や会社負担の増大により、
トラブルの原因となる場合があります。

ポイント制度へ移行をする際には、既得権に気をつけなければ
なりません。
既得権を保護し、ポイント制度へスムーズに移行するためのコツを
お伝えします。
規程と準備制度のマッチングは、退職金制度の目的を果たすために
重要です。マッチングのコツをお伝えします。

オーナー経営者さま・企業さまのお役に立ち、広く雇用の安定に
資することができれば望外の喜びです。

(中川コメント)
ご参加をお勧めします。

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編集後記
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婚約破棄は自由にできる
ホント?
ウソ?

答え
ホント

理由もなく一方的に婚約破棄を通告され悔し涙にくれるー世の中に
はそんなケースは少しも珍しくありませんが、婚約とはそんなに
勝手に破棄てきるものなのてしょうか。

実は、民法上ては婚約について何の規定もされていません。
つまり、婚約したことをたてに法律の力を以て結婚を強制する
ことはてきないのてす。
「結婚は双方の自由な意志による」という憲法の精神に照らせば、
これは当然といえるてしょう。

それならば婚約は破り得かというと、そうてはありません。
正当な理由なく婚約を破棄すれば、慰謝料や損害賠償の形て相
手に償いをしなければならないのです。
この場合の正当な理由とは、常識的に見て相手方が明らかに悪い
場合で、「嫌いになった」とか「両親が反対している」などだけ
ては正当な理由とはなりえません。

(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)https://amzn.to/3m3oQ0p

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