特別手当の不支給はできるか?
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[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 4月12日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
5月17日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
6月14日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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****「オーナー会社のための役員・幹部の賃金の決め方」********
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年4月27日 VOL.5207
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経済は「感情」で動いている!
(続きは編集後記で)
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特別手当の不支給はできるか?
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Q
Aさんは課長でしたが、健康上の理由で課長としての職務を遂行
できなくなり、降職しました。
役職手当は課長10万円でした。
本来なら10万円は不支給でよいのですが、生活が激減することを
配慮し、1年間に限り10万円を特別手当をして支給することに
しました。
特別手当10万円は1年限りであるきとを明記した雇用契約書を
交わしました。
その1年が来月末に到来します。
雇用契約書どおり10万円の不支給で良いのでしょうか?
A
[結論]
期限が来たら雇用契約書どおり10万円を不支給とする。
[理由]
特別手当は恩恵的は給付であり、労働の対価では
ないからです。
[補足]
雇用契約書を交わしたことはトラブル回避になり
適切な対応です。
(中川コメント)
本日の記事は、GCA事件(東京地裁 令和3年1月20日判決)を
参考にしました。
雇用契約書をきちんと交わすことでもめることが少なくなります。
ご質問があったことは、金額が10万円と高額なのでためらいが
あったからだと推測します。
特別手当を更新するかどうかは御社のご判断です。
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[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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編集後記
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経済は「感情」で動いている!
経済の動きが従来の経済学ですべて説明できるのなら、行動経済学
は生まれませんでした。
人間はつねに合理的に判断して動くことを前提にしたのが従来の
経済学です。ところが実際には、しばしば非合理的なことやムダな
ことをするのが私たち人間です。
そのため点、これまでの経済学では説明のつかないことがたくさん
ありました。 そこで人間の心理、 すなわち、私たちの心の動き方
というものを重視して、経済の動きを読み解こうとするのが行動
経済学です。
現実の経済を動かしているのは、需要と供給、金融、賃金ばかりで
はありません。
人間の感情や心の動きもまた、経済という生き物を作り出して
いる重要な要素なのです。
出典 池上彰の行動経済学入門 監修 池上彰 株式会社学研プラス刊
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