業務災害に認定されるのはどのような場合か

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[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳  中川式賃金研究所所長
[日時]  6月14日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
7月13日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年5月24日 VOL.5235
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誠心誠意とは?

(続きは編集後記で)

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業務災害に認定されるのはどのような場合か
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1.業務災害とは
業務災害とは「 労働者の業務上の負傷疾病、障害または死亡」と
定義されており(労働者災害補償保険法七条一項一号)、
ここで言う業務上に内在する危険が現実化したことにより
負傷や疾病等が発生したことであると解されている。

この業務上の判断に当たっては
(1)当該事故が業務遂行中に起こったか否か(業務遂行性の有無)
を判定し、業務遂行性が認められる場合には、(2)傷病が業務に
起因して発生したものであるか否か(業務起因性)を判定して
業務上外の認定を二段階で審査することになる。

2.業務遂行性とは
業務遂行性とは、「労働者が具体的に業務を遂行している状態」
という狭い意味ではなく、「労働者が労働契約に基づき、事業主
の支配下にある状態」をいい、業務遂行性が認められる災害は
次の三つに大別される。
(1)事業主の支配下にあり、かつその管理(施設管理)にあって、
業務に従事している際に生じた災害。
つまり、当然、労働者が事業場内で業務に従事している時に生じ
た災害であること。

(2)事業主の支配下にあり、かつその管理下にあるが、業務に
従事していない時の災害。 つまり、 事業場内で業務に従事して
いない時間生じた災害であること。

(3)事業主の支配下にあるが、その管理を離れて業務に従事して
いる際の災害。 つまり、出張など事業場外に起きて事業場外に
おいて業務に従事している時間に生じた災害であること。

3.業務起因性の判断
このような業務遂行性が認められる災害について、さらに業務
起因性が検討されることになるが、その判断は次のようにな
される。
(1)業務遂行性が認められる作業中の災害については、当然、
原則として業務起因性が認められるが、それが自然現象、外部の力、
本人の私的逸脱行為、規律違反行為などによる場合は原則として、
業務起因性は認められない。
ただし、当然、自然現象や外部の力の場合であっても、当該
職場や業務に内在する危険が現実化したものといえるときは、
業務起因性が肯定される。

(2)業務遂行性が認められる休憩中等の災害については、原則と
して業務起因性は認められない。

(3)業務遂行性が認められる事業場外労働や出張中の災害は、
危険に晒される範囲が広いため、原則として業務起因性が認め
られる。

 

(中川コメント)
業務災害が認定されるためには、
「業務起因性」が認められなければならず、その前提条件として
「業務遂行性」が認められなければなりません。

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編集後記
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誠心誠意とは?

こだわこと、
飾ること、
ひがむこともない
純粋な偽りのない
真心のことであ。

(レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日の言葉より)

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