新型コロナの罹患後症状も労災保険給付の対象に
採用した奴がまたダメだった。
もう人を見抜く自信がなくなった。
どうやって辞めてもらうか?
雇うリスク大き過ぎ。もう、怖いわ~。
(ほんとにそうですよね)
ダメな奴を見抜ける方法があればなあ。
勘に頼らない採用ができればなあ。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
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発行者: 中川清徳 2022年6月10日 VOL.5251
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[松下幸之助の名言|自分は自分である]
(続きは編集後記で)
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新型コロナの罹患後症状も労災保険給付の対象に
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厚生労働省は5月12 日、「新型コロナウイルス感染症による
罹患後症状の労災補償における取扱い等について」(令4.5.12
基補発0512 第1) を通達した。
労働者が新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)に
感染した場合、業務に起因して感染したものであると認められ
る場合には労災保険給付の対象となるが、新型コロナは感染性
の消失後であっても、呼吸器や循環器、神経、精神等に係る
症状(罹患後症状)が見られるケースがあり、罹患後症状に
ついて療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付
の対象となるとした。
なお、休業補償給付については、休業の必要性が医師により
認められる場合に対象となるが、症状の程度は変動し、
数力月以上続く症状や症状消失後に再度出現することもあり、
職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もある
ことに留意することとされている。
(中川コメント)
社員に該当者がいないか確認しましょう。
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採用した奴がまたダメだった。
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編集後記
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[松下幸之助の名言|自分は自分である]
どうしてみんなあんなに、他人と同じことをやりたがるのだろ
う。自分は自分である。
百億の人間がおっても、自分は自分である。
そこに自分の誇りがあり、自信がある。
そしてこんな人こそが、社会の繁栄のために本当に必要なので
ある。
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