副業先への転職を禁止できるか
[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 7月13日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
8月25日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
9月12日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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****「オーナー会社のための役員・幹部の賃金の決め方」********
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年7月8日 VOL.5279
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飲みニケーションには賛否両論あります
(続きは編集後記で)
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副業先への転職を禁止できるか
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Q
副業を認めています。
それをきっかけに副業先に転職した社員がいます。
有能は社員だっただけに悔しいです。
就業規則を「副業先に転職してはならない。転職した場合は
退職金は不支給にする」と変更することを検討しています。
ダメですか?
A
[結論]
ダメです。
[理由]
1.副業を認めているから
2.職業選択の自由に反するから
[補足]
副業先に転職しないという誓約書をとったとしてもダメです。
(中川コメント)
1.副業は情報漏洩のリスクがあります。
2.長時間労働による健康への悪影響のリスクがあります。
3.副業により本人のスキルアップになるメリットがあります。
4.本人の収入が増えるメリットがあります。
副業は許可制として上記の2点を勘案して許可するのがよいで
しょう。
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[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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編集後記
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飲みニケーションには賛否両論あります
業務時間外に飲み会に誘うなら残業代を出して欲しいと考える
ほど、飲み会の場が嫌いな人がいることは事実です。
お互いに嫌な気持ちにならないように配慮すれば、普段職場で
言えない本音で話せるため、職場の人間関係を円滑にできるという
メリットもあります。
飲み会は業務じゃないからと最初から突っぱねるのではなく、
誘われたら気持ち良く飲み会に参加してみると、いざというときに
助けてもらえるかもしれません。
もちろん、参加した飲み会がアルハラやパワハラ、セクハラが行わ
れるような場だったら、次からお断りしたほうが良いでしょう。
(残念なマナー 青春出版社刊)https://bit.ly/3oSxS2B
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[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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