法令新着情報

[双方向Webセミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場に!
[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳  中川式賃金研究所所長
[日時]  8月25日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
9月12日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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****「オーナー会社のための役員・幹部の賃金の決め方」********
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年7月19日 VOL.5290
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「たわたな実をつける」
この表現間違っています。わかりますか?

(続きは編集後記で)

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法令新着情報
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■被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生
年金保険の適用除外となりますが、令和4年10月から、当初の
雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用される
ことが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生
年金保険に加入となります。

○改正内容の詳細は「適用事業所と被保険者」や以下の関連資料
をご覧ください。
⇒ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html

【関連資料】
○リーフレット「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務
期間要件の取扱いが変更になります」
⇒ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf

■育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応と
して、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業
等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を
取得した場合にも、保険料が免除されます。

賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除
されます。

○改正内容の詳細は「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)
が育児休業を取得・延長したときの手続き」や以下の関連資料
をご覧ください。
⇒ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.html

【関連資料】
○リーフレット「令和4年10月から育児休業等期間中における
社会保険料の免除要件が改正されます」
⇒ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf

○厚生労働省パンフレット「育児休業、産後パパ育休や介護
休業をする方を経済的に支援します」
⇒ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/0000000011_0000018972.pdf

(中川コメント)
ご参考までに。

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編集後記
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「たわたな実をつける」
この表現間違っています。わかりますか?

答え
「たわわに実る」が正しい。

たくさんの果実が枝になったとき、「たわわな実をつける」と
いいがちだが、「たわわに実る」が正しい。
「たわわ」というのは、枝などがしなって曲がる様子をいう。
「たくさん」という意味だと誤解して使うから、「たわわな実」
といってしまうのだろう。

(間違えると恥ずかしい日本語500 日本語倶楽部編)

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