カスタマーハラスメントへの対応が不十分であり不法行為である

採用した奴がまたダメだった。
もう人を見抜く自信がなくなった。
どうやって辞めてもらうか?
雇うリスク大き過ぎ。もう、怖いわ~。
(ほんとにそうですよね)
ダメな奴を見抜ける方法があればなあ。
勘に頼らない採用ができればなあ。
(とお悩みの社長さんへ。それ、私、中川が解決します)

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年7月25日 VOL.5296
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規則のありかた

(続きは編集後記で)

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カスタマーハラスメントへの対応が不十分であり不法行為である
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甲府市・山梨県(市立小学校教諭)事件

[概要]
小学校の教諭が児童の保護者からカスハラともいえる理不尽な言動
を受けたことに対し、校長が適切な対応をしなかったことが
パワハラとされた。

[内容]
小学校教諭Xが、 自身が担当する学級に所属する児童宅に立ち
寄ったところ、児童宅で飼育されていた犬に咬まれ約2週間の
加療を要する傷害を負った事件(犬咬み事故)が発生。

Xは全くの被害者で何らかの過失もなく、他方、犬の占有者・
管理者とみられる児童の保護者が犬の種類および性質に従い
相当の注意をもって管理をしていたことをうかがわせる事情も
ない。

本件児童の父と祖父の言動(「地域の人に教師が損害賠償を求め
るとは何事か」などと発言)や、Xに対する謝罪の要求が理不尽
なものであったにもかかわらず、校長はXに対してその場で謝罪
をするように求め、Xは床に膝をつき謝罪した。

Xはこの謝罪の翌日から出勤できなくなり,B病院でうつ病(自宅
療養が必要)と診断された。

労災申請をしたが校長は証明書を発行しなかった。
Xが申請し、労災が認められた。

ことから、 Xが当該保護者に対して犬咬み事故による
損害の賠償を求めた。

[判決]
校長は、児童の父と祖父の理不尽な要求に対して事実関係を冷静
に判断して的確に対応することなく、その勢いに押され、専ら
その場を穏便に収めるために安易に行動したというほかなく、
パワハラとして不法行為を構成する。
甲府市及び山梨県は国家賠償法上の損害賠償責任を負うとして、
治療費、休業損害、慰謝料など総額約295万円の支払いを命じた。

(中川コメント)
カスハラに対して,A校長のような態度を取る管理職は、組織に
いないでしょうか? 大丈夫でしょうか?
顧客を大切にすることと、理不尽なカスハラを黙って受け入れる
ことは違います。
その場しのぎの安易な対応は,カスハラへの対応として問題が
あるばかりでなく、それ自体がパワハラに当たりうるということ
を認識しましょう。

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編集後記
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規則のありかた

ドイツでは、禁止されていることは、禁止される。
イタリアでは、禁止されていることも時に許される。
ロシアでは、許されていることも時に禁止される。
イギリスでは、禁止されていることも、許されていること
も、明確に書かれていない。

(世界ビジネスジョーク集 おおばともみつ著 中央公論新社刊より)

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