休職期間の満了による解雇 あっせん事例

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 8月24日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
9月29日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年7月28日 VOL.5299
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間違いを分からせるには、親しみのある話し合いをすればよい。
大切なのは、それができる信頼関係を築くことだ。

(続きは編集後記で)

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休職期間の満了による解雇 あっせん事例
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[事例]
申請人X(労働者)は5年前にタクシー会社Y(被申請人)に
乗務員として採用され、勤務してきた。
Xは部長から「挨拶がなっていない。売上げをもっと上げろ」など、
たびたび怒鳴られるというパワーハラスメン卜を受け、体調を崩し
てしまった。
仕事を休みがちになったため、Yから解雇を通告されたが、納得で
きず、知人に相談しながらYに意見を伝えていた。
すると、社長から連絡があり、話し合いを行った結果、解雇を
撤回するので体調が良くなったら職場へ戻るように言われたため、
Xはこれに応じ、休職することとなった。

Xは休職していたところ、11月3日に部長から連絡があり、11月末
までに退職届の提出と健康保険証の返還を命じられたが納得で
きず、これを解雇と受け止め、あっせん申請を行った。

Y社で働き続けるつもりはないが、通院する必要があり、今後の
生活補償をしてほしい。

[あっせん内容]
労働契約を終了するという点では、両者に争いがなかったため、
被申請人Yが支払う解決金の額と退職理由についての調整が必要と
なった。
あっせん委員はパワーハラスメントの事実の有無の証明にとらわ
れることなく解決に向けた歩み寄りを双方に促し、Yには金額面
での譲歩を求め粘り強く説得を行った。

あっせん委員が調整を行った結果、Xが辞表を提出することとなり、
Yも金銭的な歩み寄りを見せ、合意が成立した。

[結果]
申請人Xは11月30日付けの自主退職とし、被申請人YがXに45万円
支払うことで合意がなされた。

(中川コメント)
あっせんとは、労働基準監督署の上位組織である都道府県の
労働局で労使の紛争を話合いにより解決するものです。
あっせんの内容が不満であれば、さらに「労働審判」「民事裁判」
へとなります。

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編集後記
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間違いを分からせるには、親しみのある話し合いをすればよい。
大切なのは、それができる信頼関係を築くことだ。

「『叱ってはいけない』ということはわかりました。しかし、
相手の問題行動は直りません。そんな時はどのようにすればいい
のでしょうか?叱らずにどのように相手にわからせればいいので
しょうか?」

この問いに対してアドラーは明確に答えています。

「何も叱ったり罰を与えたり脅したりする必要はありません。
相手に簡単な説明や親しみのある話し合いをするだけで十分です。
信頼関係があれば、相手はそれを受け入れます」

大切なのは信頼関係を築くことです。
そうすれば、相手は私たちの説明や話し合いを受け入れることで
しょう。
その場合、私たちは相手の問題行動のすぐ後にその場で説明を
してはいけません。
それは、言葉の表現が穏やかなだけで、実際は叱責になるからです。
話し合いのふりをした叱責は教育効果がないのは、先に述べた通り
です。

できれば、相手とは、問題行動が起きた後、しばらく経って穏や
かな雰囲気になったところで話し合いをしたいものです。

「私は、あなたがこうしてくれたら嬉しいなぁ」「あなたがこの
ような行動を取ると、とても悲しくなるんだ」。

そこで持たれる話し合いは、相手を支配したりコントロールした
りする言葉を使ってはなりません。自分がどう感じるかを伝える
だけにととめたいものです。
そして相手が自分の意思で行動を変えるのを待つのです。

(アルフレッド・アドラー 人生に革命が起きる100の言葉
小倉広著 ダイヤモンド社刊)https://amzn.to/3naiKfX

 

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