フォークリフトの業務停止命令で休業した場合の休業手当
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[題名] オーナー会社のための「役員・幹部の賃金の決め方」セミナー
[対象] 中小企業経営者、総務部長、総務担当者
[料金] 28,000円(税別) 1社の参加人数不問
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 8月25日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
9月12日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
10月6日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/045_web.html
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****「オーナー会社のための役員・幹部の賃金の決め方」********
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年8月14日 VOL.5316
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坊ちゃんに差し上げてください
この言い方は間違っています。
どう言うべきでしょうか?
(続きは編集後記で)
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フォークリフトの業務停止命令で休業した場合の休業手当
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Q
当社が保有するフォークリストの数台が定期点検を受けていない
として労働基準監督署から使用停止命令処分を受けました。
その結果、検査が終わるまで運転ができなくなり、運転業務を行う
一部社員に休業してもらうことになり、休業手当の6割を払う
ことにしました。
しかし、社員から「会社の不手際だから10割払うべきだ」
と言われました。
この場合は休業手当は6割でいいのでしょうか?
A
[結論]
10割はらうこと。
[理由]
法令違反は予見でき、それを回避することが可能であったから。
[補足]
震災による休業の場合は、労働基準監督署長の認定を受けて
休業手当の支給が免除されます。
東日本大震災により工場が操業できなくなった場合は
特例として労働基準監督署に認定を受けることなく休業手当の
不支給を認めたことがあります。
(中川コメント)
法令点検をきちんとしましょう。
労働基準監督署の指摘がなくても従業員の命を守ることは
経営者の責務です。
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編集後記
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坊ちゃんに差し上げてください
この言い方は間違っています。
どう言うべきでしょうか?
答え
「坊ちゃんに差し上げたいと思いましたので…どうぞお渡し
ください」
子どもの好きそうなみやげの菓子などをこういって差し出し
てしまいそうです。
「坊ちゃんに差し上げたいと思いましたので…どうぞお渡し
ください」といいます。これが長すぎるなら「坊ちゃんと召し
上がってくださいj でいいでしょう。
例文の言い方では、差し上げる人はみやげを受け取る相手です。
これでは「あなたが坊ちゃんに差し上げて…」ということになり、
子どもには敬意が払われていても、相手を低めることになって
しまいます。
「差し上げる」のは自分、子どもに「渡す」のは相手ですか
ら、その行為をだれが行うかを押さえたうえでいわないと混乱
してしまいます。
(間違いことばの本 講談社より)
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