同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2022年8月20日
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「強化」の原理
(続きは編集後記で)
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 8月24日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
9月13日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
10月12日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****60歳以上の給料の決め方セミナー 申し込み**************
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Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
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令和3年4月から同一労働同一賃金の適用が中小企業にも始まり
ました。
同一労働同一賃金の訴訟判決が相次いでいます。
嘱託だから給料は下げても良い、精勤手当などの諸手当は払わない
でも良いという時代は過ぎました。
同一労働同一賃金の範囲は賃金のみならず、諸手当、福利厚生など
も妥当性が問われます。
[セミナーの内容] 講師の都合により変更することがあります
第1部 同一労働同一賃金への対応
・改正パート労働者法のポイント
・長澤運輸事件の最高裁の判断
・先手を打った賃金見直しの事例
第2部 給料の決め方
・定年再雇用後の賃金実態
・高年齢雇用継続給付が段階的に廃止となる
・厚生生年金は65歳まで受給できない時代
・同一労働同一賃金への対応はどうしたらいいか、
何割まで下げてもOKか?
・再雇用後の賃金の考え方
・同一労働同一賃金時代の給与推奨パターン例示
第3部 無期転換・雇用契約書
・無期転換対応は特例を使う
・雇用契約のひな形 有期雇用用 無期転換用
[配付資料]
・雇用契約書ひな形
・筆記試験問題ひな形
・嘱託就業規則ひな形
・パート就業規則ひな形
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
Webセミナー
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
お申し込みをお待ちしております。
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編集後記
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「強化」の原理
「人が何かの行動をした結果、良いことが起きるか、悪いことが
なくなると、その行動は繰り返されるようになる」
この文章だけでは、何かわかったような、わからないような、ま
だしっくりこないと思います。
このようなときは、例を見ながら考えるのが一番です。
[強化の例]
「Aさんが、カフェでパンケーキを食べたら、とても美味しかった」
Aさんが「パンケーキを食べる」という行動をした結果、「とて
も美味しい」という、好ましいことが起きました。
すると、Aさんは、またこのカフェに行ったとき、このパンケー
キを食べるという行動を繰り返すようになりました。
時系列で表わすと、このような感じになります。
カフェ→パンケーキを食べる→ともておいしかった!
「パンケーキを食べることが[強化]された」というような、言
い方になります。
(ABAマネジメント 榎本あつし著 アニモ出版より)
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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