契約社員の無期転換
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[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
あの手この手の「住宅手当」の見直し策を提案します。
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 10月19日(水) 14時~15時30分(1.5時間)
11月16日(水) 14時~15時30分(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込) メール顧問様は半額
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/135_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年9月27日 VOL.5360
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仕事の優先順位は
「他人を待たせるかとうか」で決める!
続きは編集後記で
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契約社員の無期転換
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パートや契約社員(パートでまとめます)は有期契約(雇用期限
を定めた契約)が多いですが、パートはいつ契約が継続されなく
なるかもしれないという不安定な雇用契約です。
安定した長期雇用をめざして、5年を経過した有期契約のパートは
無期転換を事業主に申し込みすれば、無条件で無期契約に
あることができる法律が成立しています。
この制度は本人が無期転換を申請すれば無期契約に転換しますが
本人が申請をしなければそのまま有期契約を継続することに
なっています。
有期契約の方の約4割は無期転換制度そのものを知らないのです。
(厚労省調査)
それをうけて、事業主は5年勤務した有期契約者に無期転換の
権利があることを通知する義務を、厚労省は検討しています。
まだ、検討段階なので法律が改正されるかどうかも決まって
いません。
(中川コメント)
5年勤務で無期転換の権利を伝えることが義務づけられたら
事業主は5年で契約を終了させる動きに出る可能性が高くなります。
有期契約で長期勤務をしたい人を排除することになりかねません。
法律で定められているかどうかは別にして、有期契約で5年以上
勤務を予定している方には、無期転換の権利があることを
現時点でも伝えることを推奨します。
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編集後記
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仕事の優先順位は
「他人を待たせるかとうか」で決める!
たくさんの仕事がわっと押し寄せてきて、「いったいどれから手を
つければいいのか?」と身動きが取れなくなる瞬間がある。
手いっぱいになると、「まず何から先にやるか」の優先順位に
迷い、一歩踏み出せなくなってしまうものだ。
そんなとき、ビジネス書でもよく紹介されているのが「A重要度」、
「B緊急度」、「C所要時間」の三要素に分けて優先順位を決める
方法。
ただし、これはあくまで自己判断による分類なので、周囲が考える
優先順位とは微妙なズレが生じやすくなる。自分にとっては緊急と
感じられなくても、同じ仕事にかかわるBさんやCさんは早く手
をつけて欲しいと思っているかもしれない。
では、もっとシンプルで確実な優先順位の決め方とは?
失敗が少ないのは、「人を待たせる仕事」と「待たせない仕事」
の二つにすぱっと分ける方法だ。待たせる仕事とは、自分が動く
か動かないかで関係者のスケジュールに大きな影響を与えたり、
迷惑をかけるようなもの。
たとえば、一つのプロジェクトに多くの人がかかわっていて、
自分がプランニングしないとプロジェクト自体が一歩も前に進ま
ないような場合だ。その仕事は、最優先で片づけたほうがいい。
しかも、できるだけ最短時間で片づける努力をする。
一方、待たせない仕事というのは、人とのかかわりが少なく
自分のペースでできるもの。
こちらは、「待たせる仕事」の次にまわしていく。人は誰でも
待たされることが嫌いなので、待ち時間が最短になればうれしい。
周囲の満足度が高まれば、あなたの仕事の評価もあがる。
(人間関係大事典 青春出版社刊より)
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