パワハラの証拠を見せろ

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年10月6日 VOL.5369

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ヘソのゴマはとってはいけない

続きは編集後記で

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パワハラの証拠を見せろ
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Q
X部長がパワハラをしたとの訴えがハラスメント窓口にありました。
X部長に事実確認のヒアリングをしていると「証拠があれば見せて
欲しい」と言われました。
録音された証拠があるのですが、それを出していいのでしょうか?

A
[結論]
録音の証拠を出さない

[理由]
事実関係のヒアリングだから。

[補足]
事実関係のヒアリングはどちらが正しいと判断する場では
ありません。

[補足2]
録音は証拠となりえますが、絶対視しないことです。
いつ、どこで、どんな状況で録音されたものかによります。

(中川コメント)
予め証拠を開示してヒアリングする必要はありません。
証拠の有無についても回答する必要はありません。
事実関係を記憶に基づいて述べてもらうように促しましょう。

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編集後記
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ヘソのゴマはとってはいけない

ヘソのゴマを無理に取り除こうとすると、腹膜を刺激して痛み
はじめることがある。
昔の人は、経験的にそれを知っていて、無理にヘソのゴマはとって
はいけないと戒めた。

(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)

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