受給期間の延長は 労働時間で資格喪失時

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年10月13日 VOL.5376

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「体調をこわす」
これって間違った使い方です。
わかりますか?

続きは編集後記で

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受給期間の延長は 労働時間で資格喪失時
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あるパート労働者の週の労働時間を、本人の希望で
週20時間未満へ変更するため、雇用保険の被保険者資格を
喪失させることになります。基本手当を受給するつもりは
ないようですが、雇用関係が継続した場合でも受給期間の
延長などはできないでしょうか。


[結論]
延長できません。

[理由]
法律でそうなっているから。

[補足]
雇用保険の適用除外となる者は雇保法6条に挙げられて
います。
その1つに、週の所定労働時間が20時間未満の者があり
ます。
労働条件が変わるなど20時間未満になると、雇用関係が
継続していても、臨時・一時的な場合を除き、被保険者
資格を喪失することになります。

[補足2]
週所定労働時間は、基本的には、就業規則や雇用契約書
などで通常の週に勤務すべきこととされている時間を指し、
祝祭日や年末年始の休日といった特別休日を含まない週
で考えます。

(中川コメント)
基本手当が受給できる受給期間は、原則、離職の日の翌日
から起算して1年となっています。
延長は、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上職業に
就くことができない状態にあったり、60歳以上の定年に達した
ことで離職したりした場合などに認められます。

しかし、労働時間が短くなったことによる資格喪失の場合は、
延長措置はなく原則どおりの扱いとなります。

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編集後記
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「体調をこわす」
これって間違った使い方です。
わかりますか?

「体調」 はこわすものではない。よく、
「元気ないじゃん」
「調子が悪いんだ」
「どこが?」
「どこってことないんだけど、なんとなく、悪い」
なんて会話のあとに、
「体調でもこわしたのか?」
なんてセリフが飛び出してくる。これはあきらかに、誤用だ。

「身体の調子」を短縮したのが、「体調」である。「調子」は、
はずれたり、崩れたりはしても、”こわれる“ものではない。

「体調」を使いたいのなら、「崩した」というのが正しい言い方。
大目にみて、「体調が悪い」はまだしも、「こわれた」はまぎれも
ない誤用だ。こわれるのは、体調ではなく、「からだ」そのもの。
「からだをこわした」これは正しい日本語だ。

(語源の謎 日本語倶楽部編より)https://bit.ly/33MjNeg

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