嘱託の賃金を下げることは不利益変更か

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[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年11月6日 VOL.5400

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なぜ歯は生え変わるのか?

続きは編集後記で

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嘱託の賃金を下げることは不利益変更か
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Q
定年後、61歳の嘱託社員Aさんとは1年単位の有期契約をして
います。
Aさんの勤務成績が悪いため有期契約更新時に基本給を下げる
契約書を提示しました。
Aさんは、法律で65歳まで雇用義務があるのだから、給料を
下げるのは違法だと言うのです。
基本給を下げることは違法ですか?


[結論]
下げることができます。(違法では無い)

[理由]
有期契約は、更新ごとに労働条件の見直しをすることが
できるからです。

[補足]
65歳までの雇用義務はありますが、労働条件を変更しては
いけないという規制はありません。
契約は双方の合意で成立し、合意できなければAさんは
退職することになります。

(中川コメント)
弊社では定年後の嘱託社員には半年単位での契約を推奨して
います。

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編集後記
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なぜ歯は生え変わるのか?

乳歯は、虫歯にかかりゃすく、その進行も速いから、気づかない
うちに、虫歯が進行してしまいます。
人の歯は、そのことを考えて、生え変わると説明はできますが、
それを科学的、医学的に証明することはまだできていません。

(あの「健康法」のウソ・ホント 森田豊著より)

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