賞与査定期間でないときの不祥事の賞与評価

[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
2.役員退職慰労金規程 5ページ
3.超レアな従業員役員報酬の実態データ 4ページ
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
[日時] 12月19日(月) 14時00分~15時30分(1.5時間)
1月19日(木) 14時00分~15時30分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****従業員役員の処遇決定セミナー 申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
************************************************************

☆★☆───────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2022年11月26日 VOL.5420

──────────────────────────────

点数をつけることで客観的になる

続きは編集後記で

──────────────────────────────
賞与査定期間でないときの不祥事の賞与評価
──────────────────────────────

Q
Aさんは10月に不祥事を起こしました。
冬の賞与の査定期間は4月から9月ですが、許しがたい不祥事であり
今年の冬の賞与は大幅減額あるいは不支給したいと思っています。
社内では、10月から3月の期間の査定結果は、来年の夏に反映させる
べきではないかという声もあります。
しかし、この腹立たしい行為については即刻、査定すべきであり
来年の夏の賞与の査定では色あせます。
私の考えは間違っていますか?


[結論]
なんとも言えません。

[理由]
賞与の査定期間が賃金規程等に記載してあるかどうかが不明だから。

[補足]
仮に、賃金規程等に賞予定期間が明記されていれば、査定期間外の
査定を反映できません。
仮に、賃金規程等に賞与査定期間が明記されていなければ、ご自由に。
しかし、一般的には賞与の査定をします。その査定期間は規程等に
記載がなくても決まっています。
査定期間外の不祥事を査定するのはダメです。

(中川コメント)
不祥事にかなりご立腹ですが、懲戒処分はされたのでしょうか?
懲戒処分は直ちにできます。

──────────────────────────────

[就業規則] 見直しのお手伝いをします
[見積] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://bit.ly/3jxLFru (短縮)
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
********************************************************
[申込書 就業規則コンサルティング]
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
********************************************************

──────────────────────────────
編集後記
──────────────────────────────

点数をつけることで客観的になる

怒りは目に見えないため、扱いづらく、振りまわされやすいもの
です。そこで点数をつけることで、自分の状態がわかって、対処
がしやすくなります。

たとえば、天気予報で「今日は35度」と聞けば、「かなり暑いん
だな」と判断して、「薄着にしよう」「日傘を持参しよう」、
20度を切っていたら、「少し薄い上着を着ていこう」と、対策を
考えます。

そのときの気温によって、何をすればいいのか、対処法が変わって
きますね。怒りがわいたときにもこの数値化を活かしましょう。

効果
点数をつけることに意識を向けるので、怒りにまかせた行動を
しにくくなる
何にどれくらい怒りを感じやすいのか、自分の怒りのクセがわかる

(アンガーマネジメント 戸田久実著 かんき出版刊より)

https://amzn.to/2H9sKWL

──────────────────────────────
ご注意
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさに重点をおいています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立たなくなることを懸念しているからです。
正確な情報を期待される方には、期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA