横領調査のため自宅待機を命ずる
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年12月14日 VOL.5438
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罰を与えるのではない。
続きは編集後記で
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横領調査のため自宅待機を命ずる
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Q
A課長が横領していると内部告発がありました。
その内容は具体的で、あり得る話です。
その調査のためA課長を一週間、自宅待機させることにしました。
A課長は自宅待機期間は休業補償として60%以上払うようにと
要求しています。
盗人猛々しいとこはこのことです。
休業補償を払いたくありません。
ダメですか?
A
[結論]
払わなくても良い。
(ただし、訴訟になると敗訴する可能性を否定できません)
[理由]
横領調査のための出勤停止は合理的な理由があるからです。
[補足]
裁判では払わなくても良いと払わなければならないの二つの
判例があります。
詳細は省略しますが、事情が異なっているからです。
休業手当の支給の可否は事情によるということです。
・休業手当を払わなくても良いとした判決
ナック事件(東京地裁H30.1.5)
・休業手当を払わなくはならないとした判決
JTB事件(東京地裁R3.4.13)
(中川コメント)
横領の内部告発が虚偽の可能性があります。
自宅待機命令による休業補償はしたほうが無難です。
調査は一週間程度ですから、休業手当は数万円程度です。
腹立たしいでしょうが。
事実であれば懲戒処分をすることになります。
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編集後記
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罰を与えるのではない。
結末を体験させるのだ。
子供が食事の時間になっても帰ってこなければ、
一切叱らずに食事を出さなければよい。
夕食の時間を18時と定めたにもかかわらず、遊びほうけて遅く
なって帰る子供がいます。
母親はその度に食事を温め直し、二回も洗い物をしなければなり
ません。しかし、子供はそんなことなどおかまいなし。
平気で遅れてくるのです。
そんなとき、多くの母親は子供を叱りつけ、なすすべなく途方に
暮れます。
しかし、結末を体験させれば、子供は強制しなくても自分の
意思で戻ってくるようになるでしょう。
アドラーの高弟ルドルフ・ドライカースはそんな母親に対して
次のようにアドバイスを送っています。「『食事の時間を守ら
なければ食事は出しません』。」 のように子供と約束をし、それを
守ればいいのです。
子供が遅く帰ってきて『お母さん、ご飯は?』と聞いたら、『残念ね。
遅れてきたから出せないわ』と答えればいいのです。
これは自然の結末とは異なる論理的結末を体験させる、という
方法です。
これは子供だけでなく、大人に対しても有効な方法でしょう。
例えば、納期を守れなければ担当を替わってもらう、など応用が
可能でしょう。ただし、この約束が理不尽なほど厳しい場合、
相手はこれを約束と思わず「罰である」と思うでしょう。
また、結末を体験させるときにクドクドと嫌味を言ってはいけ
ません。それも「罰」になってしまうからです。罰を与え
るのではなく、結末を体験させて気づかせる。
それがアドラーの教育なのです。
(アンガーマネジメント 戸田久実著 かんき出版刊より)
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