同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2022年12月27日
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課員が課長に「課長、一緒にまいりましょう」では誤りとな
ります。
(続きは編集後記で)
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 1月25日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
2月16日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****60歳以上の給料の決め方セミナー 申し込み**************
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メールでご相談ください。
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令和3年4月から同一労働同一賃金の適用が中小企業にも始まり
ました。
同一労働同一賃金の訴訟判決が相次いでいます。
嘱託だから給料は下げても良い、精勤手当などの諸手当は払わない
でも良いという時代は過ぎました。
同一労働同一賃金の範囲は賃金のみならず、諸手当、福利厚生など
も妥当性が問われます。
第1部 同一労働同一賃金への対応
・改正パート労働者法のポイント
・長澤運輸事件の最高裁の判断
・先手を打った賃金見直しの事例
第2部 給料の決め方
・定年再雇用後の賃金実態
・高年齢雇用継続給付が段階的に廃止となる
・厚生生年金は65歳まで受給できない時代
・同一労働同一賃金への対応はどうしたらいいか、
何割まで下げてもOKか?
・再雇用後の賃金の考え方
・同一労働同一賃金時代の給与推奨パターン例示
第3部 無期転換・雇用契約書
・無期転換対応は特例を使う
・雇用契約のひな形 有期雇用用 無期転換用
・筆記試験問題ひな形
・嘱託就業規則ひな形
・パート就業規則ひな形
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
Webセミナー
→ https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
お申し込みをお待ちしております。
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編集後記
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課員が課長に「課長、一緒にまいりましょう」では誤りとな
ります。
「行きましょう」が正しい言い方です。
「まいる」は「行く」の謙譲語ですから、同行者である課長に
までかかっては、課長に対して失礼です。
ただし、「課長、まいりましょう」でも誤りとならない場合
もあります。それは、行く先が社長のような、二人にとって共
通の上位者である場合です。
このとさは二人ともがへりくだる必要があり、「行く」とい
う動作が二人共通となるので誤りではありません。
このあたりは微妙なところですから、敬語を使うのなら
「一緒にいらっしゃいませんか」あたりが無難なところです。
(間違いことばの本 講談社より)
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