社員から損害賠償しなければならない根拠を聞かれた
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] ビシッ!と 業績責任を明確化
従業員役員の処遇決定セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] 1.レジメ 31ページ
2.役員退職慰労金規程 5ページ
3.超レアな従業員役員報酬の実態データ 4ページ
[料金] 20,000円(税別) 22,000円(税込) 人数不問
[日時] 1月19日(木) 14時00分~15時30分(1.5時間)
2月23日(木) 14時00分~15時30分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/138_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年12月31日 VOL.5455
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[スティーブ・ジョブズの名言・格言|
死んだ市場は放置してフロンティアを探す]
続きは編集後記で
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社員から損害賠償しなければならない根拠を聞かれた
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Q
Aさんが社有車で交通事故を起こし、10万円程度の修理代が
発生しました。
Aさんのミスによる交通事故なので修理代の一部を弁償する
よう話しましたが、「仕事中の事故であり、従業員が弁償する
義務はない。弁償しなければならない法的は義務はあるのか?」
と反論され、困っています。
Aさんの言うように修理代の一部を請求できないのでしょうか?
A
[結論]
損害賠償を請求できます。
[法的根拠]
民法415条
債務者(従業員に置き換え)がその債務の本旨に従った履行を
しないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者(事業主
に置き換え)は、これによって生じた損害の賠償を請求すること
ができる。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
[判例]
最高裁判例(茨石事件・最一小判昭和51年7月8日)
従業員の行為により直接損害を被った場合は、事業主は
損害賠償を請求できる。
(中川コメント)
損害賠償額は10~25%程度が良いでしょう。
満額請求できない理由は、使用者責任があるからです。
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編集後記
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[スティーブ・ジョブズの名言・格言|
死んだ市場は放置してフロンティアを探す]
デスクトップ・コンピューターの業界は死んだ。
イノベーションなど存在しないも同然だ。
技術革新とほぼ無縁のマイクロソフト社が支配している。
もう終わった。アップル社は敗者だ。
デスクトップ市場は暗黒時代に突入しており、あと10年は
この時代が続くだろう。少なくとも、1990年代の終わりまで
続くのは確かだ。
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