代替休暇制度
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 1月11日(水) 13時30分~15時00分(1.5時間)
2月28日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****65歳定年制の給与制度セミナー申し込み**************
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年1月5日 VOL.5459
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「楽しい、ワクワクする」でハッピーになれる
続きは編集後記で
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代替休暇制度
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Q
今年の4月からは、中小企業も月60時間超の時間外労働には
割増率を1.5にしなければなりません。
それには対応しますが、代替休暇制度は複雑なので導入したく
ありません。
代替休暇制度を導入しなくても良いでしょうか?
A
[結論]
代替休暇制度は導入しなくよいです。
[理由]
代替休暇制度は労使協定を締結した場合に有効になる制度であり
制度導入は義務ではないからです。
[補足]
割増賃金の1.5は義務です。
(中川コメント)
代替休暇制度の趣旨は長時間労働の削減です。
しかし、代替休暇制度の導入は推奨しません。
その理由
1.労使協定の締結が必要
2.60時間を超えた社員の把握をしなければならない
3.代替休暇制度が適用される社員に取得の可否を確認しなければ
ならない
4.従業員は自分の意思で代替休暇制度をとらなくてもよい
実務が増える割に実効性がないと思います。
代替休暇制度を導入したい会社は下記のパンフレット(厚労省)を
参考にして、詳しくは労基署に問い合わせをしましょう。
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[メール顧問契約] 全国どこでもあなたの席でご相談できます
監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
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編集後記
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「楽しい、ワクワクする」でハッピーになれる
「ワクワクする」
そう言っていたら、
これからやろうとすることが
もっと楽しくなります。
「楽しいな」
「ああ、楽しかったな」
そんな言葉を聞いて
一緒にいる人もうれしくなります。
★これでハッピー!★.
「楽しい」って言ってみよう
(プチ紳士からの手紙 より http://giveandgive.com/)
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ご注意
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