遅刻早退の時間分を控除したい

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[セミナー名] 不満の元になりやすい「住宅手当」セミナー
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[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 1月30日(月) 14時~15時30分(1.5時間)
2月22日(水) 14時~15時30分(1.5時間)
3月22日(水) 14時~15時30分(1.5時間)
[受講料] 15,000円(税別) 16,500円(税込) メール顧問様は半額
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/135_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年1月12日 VOL.5466

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名前で呼ぶ
簡単だけどできていないこと

続きは編集後記で

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遅刻早退の時間分を控除したい
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Q
遅刻早退にたいして賃金の控除をしていませんでした。
最近、遅刻早退が増えたのはそれが原因だと推測します。
遅刻早退分を賃金から控除するのは当然だと思いますが、
突然、控除すると社員の反発が予想され、ためらいがあります。
どう考えたら良いでしょうか?

A
[結論]
控除する。

[理由]
1.労基法はノーワーク・ノーペイだからです。
2.まじめな社員がアホらしくなるからです。

[補足]
長年、控除していないことは「労使慣行」となります。
控除は法定によりできるのですが、法定よりは「労使慣行」が
優先されます。
今回の場合は「遅刻早退で賃金の控除をしない」ことが
従業員の権利となっています。
是正のために、従業員に説明をして同意を得ましょう。

[判例]
1.ノーワーク・ノーペイの原則からすれば、不就労分の賃金の
減額を受けない利益は、法的保護に値する程度が大きいとは
いえない
2.不就労分の賃金を減額することは、不就労の防止という
合理的な目的に沿う
3.賃金の減額幅が少ない
ことなどから、これを認める裁判例が少なくない

・東京地裁平24.10.11判決 ウエストロー・ジャパン、
・高宮学園事件 東京高裁平18.4.19判決
・黒川乳業[労働協約解約] 事件 大阪高裁平18.2.10判決

(中川コメント)
無断遅刻・無断早退は懲戒処分の対象となります。

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編集後記
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名前で呼ぶ
簡単だけどできていないこと

挨拶をするときに、「おはよう」とだけ言うのではなく、部下の
名前をそこに入れて挨拶をするようにしましょう。
「○○さん、おはよう!」と挨拶をするのです。
部下はうれしくなって、笑顔で挨拶を返してくれるでしょう。
自分だけにくれたメッセージはうれしいものです。
私の同僚だった人事部門の責任者は、全社員とアルバイトの名前を
覚えていました。目的は、名前を入れて挨拶をするためです。

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