従業員代表の押印について

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[会場]オンラインWeb(双方向会議方式)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年1月28日 VOL.5482

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でくのぼう
「ボー」っとした人だから?

続きは編集後記で

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従業員代表の押印について
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Q
36協定等で「従業員代表の意見書」に署名捺印をして
もらっています。
しかし、令和2年4月1日以降は押印は不要と聞きました。
押印をしなくても労基署は受付てくれますか?

A
[結論]
受け付けてくれます。

[理由]
押印は不要となったからです。

[補足]
会社が勝手に作成したと指導を受けるのではと
不安であれば押印をして提出しましょう。
裁判で争われた場合に押印のない「従業員代表の意見書」が
偽造されたと疑われた場合は、会社は偽造でない証拠を
示さなければなりません。

(中川コメント)
就業規則の変更なども「従業員代表の意見書」の添付が必要です。
「従業員代表の意見書」が偽造であると判明したら、会社は
不利な状態になります。
面倒でしょうが押印したほうがよいでしょう。

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編集後記
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でくのぼう
「ボー」っとした人だから?

出来の悪い人を陰でののしるとき、「あのでくのぼうが」と言う
ことがある。あるいは、ボーっと立っている人に「でくのぼう
みたいに突っ立っているんじゃない」と注意することもある。

「でくのぼう」は、役に立たない人、気のきかない人をののしって
いう言葉だ。
漢字では「木偶の坊」と書く。
「木偶」は木彫りの粗末な人形のことで、これだけでは役
に立たない人」という意味もある。
愧儡子(くぐつしと読む 人形を操る芸人)は、木偶を操り、
お金を得ていた。木偶は「操り人形」なので、そこから、人に
操られるような人間を「木偶」「木偶の坊」とたとえるように
なった。

操られるような人は、えてして、役に立たず、気もきかない。
そこから、今のような嘲(あざけ)りの意味が生じた。

(語源の謎 日本語倶楽部編より)https://bit.ly/33MjNeg

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