職場の風紀を乱す行為にたいする懲戒処分

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人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
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発行者: 中川清徳  2023年1月31日 VOL.5485

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時流を超えて新旧のことを学ぶように 平山郁夫

続きは編集後記で

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職場の風紀を乱す行為にたいする懲戒処分
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モデルケース

・インターネットのアダルトサイト等、業務に関係しない
サイトを閲覧し業務に支障をきたした
・就業時間中、個人のブログやSNS等にも日常的に書き込みを
していた
・インターネット上で会社や上司同僚を中傷していた

モデルケースに該当した社員への懲戒処分は
訓告・譴責・注意処分が6割から7割です。
それらは懲戒処分としては軽い処分です。
減給処分は3割程度です。

出所:労政行政研究所「懲戒制度に関する実態調査」2017年

ちなみに懲戒処分を重い順に記載します。
1.懲戒解雇
2.諭旨解雇
3.降格・降職
4.出勤停止
5.減給
6.訓告・譴責・注意処分
7.処分しない

(中川コメント)

見て見ぬふりはしないことです。
放置していると職場規律が乱れます。

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編集後記
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時流を超えて新旧のことを学ぶように 平山郁夫

私が東京美術学校(現東京芸術大学)日本画科へ入学したのは昭和22
年でした。
敗戦間もない混乱期でしたが、大叔父清水亀蔵(金工家)は入学に
際し「日本は第二次大戦で敗れたが伝統的な文化まで総て否定され
たのではないから時流を超えて新旧のことを学ぶように」と激励
されました。
この言葉は今日までも生き続け私の芸術観の礎となりました。

(心を豊かにする100の言葉 PHP より)

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