オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2023年2月10日
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世界でも珍しい「戸籍制度」が日本にあるのはなぜ?
(続きは編集後記で)
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[双方向Webセミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
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[内容] オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング
技能士/M&Aシニアエキスパート)
[価格] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[日程] 2月22日(水)10時00分~12時30分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/078.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
[オーナー経営者を守るための役員報酬・退職金の見直し方セミナー]
日 程 2023年2月22日(水)10時00分~12時30分
社 名
役職名
氏 名
参 加 人 (人数は不問です)
電 話
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日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。メールご相談ください。
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役員退職慰労金が損金不算入されたときのリスクは経営に致命傷を
与えかねません。
[研修の内容](講師の都合で変更になることがあります)
■「役員報酬に対する課税強化の時代です。」
平成27年から所得税率・構造が見直されました。最高税率の引き
上げや給与所得控除の縮小、特定役員退職手当等の導入はオーナー
経営者(役員)の役員報酬に影響を及ぼします。
また、役員給与の払い方は社会保険料の負担にも影響をもたらし
ます。
さらに平成30年度税制改正で、高額な役員報酬に対する課税強化
が決定しました。
■「役員給与(退職慰労金)が損金算入を否認されたときのリスク
は、経営に致命傷を与えかねません。」
役員退職慰労金規程さえ作っておけば安心というのは、もはや過去
の迷信です。
役員給与(退職慰労金)の損金算入が認められなかった裁判例や
裁決事例を紹介し、トラブル防止のポイントをお伝えします。
特に分掌変更時(代表取締役辞任→非常勤役員就任等)の役員退職
慰労金の支払いは要注意です。役員給与を半額にさえすれば良い
わけではありません。
■「役員退職慰労金の効果的な財源確保の方法をお伝えします。」
会社で契約する生命保険は、役員の事業保障や退職金の財源確保の
方法として広く活用されていますが、死亡保険金や解約返戻金は、
その原資に過ぎません。
契約締結の過程で提案される退職慰労金規程等を利用する際には、
自社の事情に合わせた検討が必要です。トラブル防止のための
対策と、生命保険の有効活用の基本をお伝えします。
【セミナーの主な内容】
※法改正や講師の都合で一部変更することがあります
● 近年における所得税の課税強化の内容
● 役員報酬の払い方を考え直す必要性
● 損金算入できる役員給与の3類型
● 役員でなくとも役員とみなされることがある
● 役員賞与引当金は要注意
● 役員退職慰労金の損金算入否認事例
● 役員退職慰労金規程さえ作ればよいわけではない
● 功績倍率は3倍以内に収めたほうが無難か?
● 原則、弔慰金は退職慰労金とは別枠
● 事業保険契約を退職慰労金として現物支給するメリットと注意点
● 見舞金が賞与とされた事例
● 打切支給の退職金が賞与とみなされないように
● 給与所得控除の見直し
● 役員給与の払い方で変わる社会保険料の負担
● 会社法と法人税法では役員の範囲が異なる
● 使用人兼務役員とは
● 過大な役員給与で損金不算入ってどういうこと?
● 特に気をつけなければならない分掌変更時の退職金
● 特別功労加算金は、功績倍率の内枠と考える
● 分掌変更時の未払い計上は認められない
● 役員退職慰労金規程の作成事例
● 特定役員退職手当等とは
● 個人事業時代の勤務年数を通算できるか
【過去のセミナー参加者の方の声をご紹介します】
「セミナー資料が細部にわたっているので利用価値が大きいと
思います。実務において雑になっていることが多々ありましたが、
参考になることが沢山ありましたので心強く感じています
(匿名希望)
「期待以上の内容で、大変役に立ちました。早速改善点について
着手したいと思います。本当に有難うございました」(匿名希望)
「生命保険の分割払い、退職金の功労金、特別功労金否認等、
新しい知識を得ました。いつも勉強になります。」
(M社 取締役社長Nさま)
「報酬・賞与・退職金の考え方の整理が出来ました。事業承継の
株式の扱い等について考慮しているところです。保険の扱いは
特に今後、検討します。」
(匿名希望)
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編集後記
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世界でも珍しい「戸籍制度」が日本にあるのはなぜ?
外国映画を観ていると、警察官が一般市
民に「身分を証明するものは?」と、何ら
かの身分証明書の提示を求める場面がよく
出てくる。
ところが、同じ身分証明に関することで
も「戸籍」が話題になることはない。「結
婚して、あなたの籍に入りたい」とか「あ
なたの本籍はどこ?」などという会話をし
ている外国人などは見たことがない。
なぜなら、ほとんどの国に戸籍制度がな
いからだ。戸籍制度は世界中どこを見回し
ても日本、韓国、台湾などにしかない。
日本で戸籍という考え方が採用されたの
は、大化の改新(645年)以降の律令制
の時代だった。
ところが貴族社会になると、農村におけ
る実力者のみを政府が把握する制度に変わ
ったために戸籍制度はなくなる。
再び戸籍制度が復活するのは明治以降で
ある。
その目的は、筆頭者を中心にした「戸」
の中に誰が住んでいるかを把握することに
よって国家の統制をとることにあった。
いわば、戸にどんな人間が所属している
かを確認するのが戸籍制度なのだ。
これは、あくまでも個人登録を基本とす
る欧米諸国の身分登録制度とは根本的に考
え方が異なる。世界的にみれば、かなり独
特な制度なのである。
(大人の常識力大全 青春出版社刊) https://amzn.to/3dN3XDB
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