住宅手当を契約社員にも払うべきか

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[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
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[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 2月16日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
3月23日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年2月11日 VOL.5496

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メンバーシップ型で誰が得をし、誰が損したか

続きは編集後記で

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住宅手当を契約社員にも払うべきか
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Q
当社は正社員には住宅手当を支給していますが、契約社員には
支給していません。
その理由は、正社員は転勤の可能性がありますが、契約社員は
には転勤がなく、かつ有期契約だからです。
同一労働同一賃金の記事をときどき見ますが、複雑で
よくわかりません。
契約社員にも住宅手当を払うべきでしょうか?

A
[結論]
払わなくてもよいです。

[理由]
住宅手当の趣旨が転勤による経済的負担の軽減であり、
転勤のない契約社員には支給しなくてもよいからです。
(判例 ハマキョウレックス事件参照)

[補足]
同一労働同一賃金で問題視される住宅手当は廃止することを
推奨します。

(中川コメント)
住宅手当を廃止すると不利益変更となります。
住宅手当は基本給などに繰り入れて、廃止にともなう賃金の
減額はしなことです。

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編集後記
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メンバーシップ型で誰が得をし、誰が損したか

日本的なメンバーシップ型の雇用システムは、一般的には1960年
代の高度成長期にほぼ確立し、1970年代から1980年代に最盛期を
迎えたとされています。

とりわけ1980年代には、世界的にもこの日本型雇用システムこそ
が日本の圧倒的な経済的競争力の源泉であるともてはやされて
いました。ただ、その時期でもこのシステムをやや皮肉な目で、
誰がそれで得をし、誰が損をしていたかを考えると、性と年齢で
かなり差がありました。

日本型届用で得をしていたのは若者です。これはヨーロッパ社会
で暮らせばすぐに分かります。
ジョブ型社会というのは、「この仕事ができる」人が優先して
雇われる社会です。若者というのは、定義上中高年よりも経験が
乏しく技能が劣ります。それゆえに労働市場で不利益を被り、
卒業してもなかなか職に就けず、失業することが多いのです。

ところが日本では、仕事の能力が劣っていることが明らかな
若者ほど好んで採用されます。高度成長期には金の卵とまで
呼ばれて引っ張りだこでした。

それほどの人手不足の時代でも、公共職業安定所(当時は職安、
現在のハローワーク)には中高年が長い列を作っていました。
日本型雇用で損をするのは中高年です。いったん失業したら、
技能も経験もあるのに嫌がられ、なかなか採用してもらえません。

とはいえ、それは会社からこぼれ落ちてしまった場合の話です。
会社にしがみついている限りは年功制を享受できていたのです
から、一方的に損をしていたわけではありません。

若者といい中高年といい、暗黙のうちに想定されていたのは
男性です。

実のところ、日本型雇用システムにおいて一番割を食っていた
のは女性です。男女雇用機会均等法(男女均等法)以前の日本
企業においては、男性は新卒採用から定年退職までの長期雇用
が前提であるのに対して、女性は新卒採用から結婚退職までの
短期雇用が前提で、その仕事内容も男性社員の補助業務が
主でした。

結婚退職した後は、主婦パート以外に働く場はほとんどあり
ませんでした。とはいえ、社内結婚でいい男をゲットできれば、
その男性が正社員として働く会社の準メンバーに包括され、
家族まるごと生活給で面倒を見てもらえたのですから、
当時はそれを不当だと思う意識はほとんどなかったのです。

(ジョブ型雇用社会とはなにか 濱口桂一郎著 岩波新書より)

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