自社株の分散防止対策と代償分割セミナー

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2023年2月14日
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リビアのカダフィは、なぜ「大佐」と呼ばれた?

(続きは編集後記で)

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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 自社株の分散防止対策と代償分割セミナー
[講師] プルデンシャル生命保険(株)ライフプランナー濱田勝則
(社会保険労務士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
/ M&Aシニアエキスパート)

[価格] 20,000円(税別)22,000円(税込)
[日程] 3月3日(金) 10時00分~12時30分
[申込]   https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。メールご相談も可能です。

または、下記にご記入のうえそのままご返信ください。
******自社株の分散防止対策と代償分割セミナー申込み書******
日 程 2023年3月3日(金)10時00分~12時30分
社 名
役職名
氏 名
参加数  人 (人数不問です)
電 話
ご都合が悪い場合は希望日時をご記入ください
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会社法と信託法を活用した自社株の分散防止対策と「争族」予防
策をお伝え致します。

■「自社株の承継が経営支配権をめぐるトラブルに発展」
一般に、中小企業の自社株の評価は高額になることがあるため、
後継者に思うように贈与(譲渡)が進まずに相続が発生してしまう
ことは珍しいことではないようです。

相続発生時に、自社株以外にめぼしい財産がない場合は、事業に
興味のない親族等の手に自社株が渡ってしまうこともあります。
さらに相次相続により、思いがけず会社の経営上好ましくない
親族等の手に自社株が渡り、経営権をめぐるトラブルに発展する
ことは絶対に避けたいものです。

■「定款自治による自社株の分散防止対策」
将来の相続等により会社の経営に好ましくない人物に自社株が
取得された場合に、定款に一定の規定があれば、会社は、自社株
(譲渡制限株式に限る)を取得した者に対して、自社株を会社に
売り渡すことを請求することができる場合があります。

会社法174条(相続人等に対する売渡請求)の活用方法と注意点を
お伝えいたします。

■「種類株式による自社株の分散防止策」
平成17年の会社法改正により、9つの「種類株式」が法定されま
した。中小企業の間で種類株式があまり活用されていないように
感じていますが、事業承継対策に有効活用できる場合があります。

セミナーでは、9つの「種類株式」の内容とその活用方法について、
事例を交えてお伝えいたします。

■「後継者に自社株を承継させると、公平な分割が出来なくなる
ケースがある」
オーナー会社の自社株の承継は、一般に後継者が決まっていれば、
その後継者に集中させることが事業承継の基本と言えるでしょう。
しかし、この結果、後継者以外の相続人とのバランスが問題となる
ケースがあります。自社株の財産に占める割合が大きい場合には、
公平な財産分割が出来なくなるケースが発生し、思わぬ「争族」
問題に発展するわけです。

相続人には、相続分が法定されており、また、遺言でも侵害が
できない「遺留分(いりゅうぶん)」という強い権利も認められて
います。

円満な事業承継には、後継者以外の相続人に対する公平な財産の
分割を考えることも重要ではないでしょうか。

このセミナーでは、主に自社株の分散を予防する具体的対策と
相続人間の公平な分割を出来る限り可能とするための方法を
お伝えします。

また最近注目を集める「民事信託」の活用事例もお伝えする
予定です。

※当セミナーは、主にオーナー会社(会社法上の非公開会社)
様向けの内容となっております。

【セミナーの主な内容】
※法改正や講師の都合で一部変更することがあります

● 法定相続分と遺留分
● 相続法の基本
● 経営支配権をめぐるトラブル
● 自社株の分散は、会社存亡の危機を招く
● なぜ自社株の評価の引き下げが難しいか
● 自社株の相続人等に対する売渡請求とは
● 株主総会の特別決議と特殊決議の違い
● 定款変更は、株主総会の特別決議が必要
● 9つ法定されている種類株式とは
● 株主総会と種類株主総会
● 既発行普通株式を種類株式へ転換する方法
● 議決権の制限は種類株主総会には及ばない
● 定款により種類株主総会を不要に出来るケース
● 一株で会社を支配できる黄金株とは
● 黄金株は取締役会決議にも拒否権行使が可能
● オーナー経営者が認知症になってしまったら?
● 民事信託の活用事例
● 生命保険の受取人を妻にしない理由
● 公平な分割を実現するための「代償分割」とは
● 相続財産は、代償交付金にはならない

【過去のセミナー参加者の方の声をご紹介します】

「株式の知識はあまりありませんが、先生のお話は分かりやすく、
最後まで興味深く聴くことができました。
資料も充実していますね。ありがとうございました。」
(代表取締役Y.M様)

「本日は社長の代理で参加させていただきました。まったくの
知識がない中で参加させていただきましたが、とても分かり
やすく拝聴させていただきました。
特に○○一家を事例を多数用いられたのが、良かったと思います。」
(常務取締役N.T様)

★セミナーの対象
主に中小企業の経営者、後継者、労務担当者の皆さま
尚、社会保険労務士、税理士、経営コンサルタントの方は
ご遠慮ください

お申し込みは下記からお願いします。
Webセミナー https://nakagawa-consul.com/seminar/092_web.html

お申し込みをお待ちしております。

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編集後記
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リビアのカダフィは、なぜ「大佐」と呼ばれた?

大統領、首相、書記長…。国によって、トップにいる人物の呼び
方はさまざまだ。それぞれの国での事情が絡んで呼び方が
決まるわけだが、そのなかで、ニュースを見ていて「あれっ?」
と思ってしまうものがある。

それは、「大佐」という呼び方。
このように呼ばれていたのは、リビアの最高指導者だった
カダフィ。ことあるごとにアメリカにかみつくことから「砂漠の
狂犬」といわれた。2011年に反対勢力に殺害されたが、政権が
崩壊するまで、40年以上も最高権力者として君臨した。

それだけの地位を築いていたなら、大将とも将軍とも呼ばれて
よさそうなものだったが、なぜ大佐と呼ばれ続けていたのか。

それは、カダフィがエジプトのナセル大統領に心酔していたこと
が理由。ナセルが1952年にクーデターに成功した後、彼に
つけられた肩書きが「大佐」だった。
カダフィは、1969年9月に無血クーデターを起こし、当時の王権を
退けて最高指導者となった。そこで憧れていたナセル大統領に
ならって、自分も大佐を名乗るようにしたのである。

そもそもリビアという国は、正式名称を「大リビア・アラブ社会
主義人民ジャマーヒリーヤ国」といい、ジャマーヒリーヤとは、
「人民による直接民主制」という意味を持つ。
国家の基本は家族・部族であり、中心にあるのが全国人民会議
である。

つまり建前上は、リビアは大衆によって支配される国で、
大統領などの最高指導者も政府も存在しないことになっている。
とはいえカダフィが、全国人民会議の最終決定権を持っていた
ため、実質的にリビアを統治してきたのだ。こうして同じ肩書き
のまま支配を続けたので、メディアも本人お気に入りの「大佐」
を使い続けていたというわけである。

政権の崩壊以降は、彼自身が「もう軍人でも大佐でもない」と
発言していたことから、「リビアの最高指導者だった
カダフィ氏」と表記する新聞もあるのだ。

(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)

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