単身赴任で影響が? 従前標準報酬月額みなし
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[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 3月23日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
4月12日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
5月15日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年3月6日 VOL.5518
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「日々変革」すべし!
続きは編集後記で
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単身赴任で影響が? 従前標準報酬月額みなし
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Q.春の人事異動に向け準備を進めています。生産が軌道に
乗らない工場があり、現在2歳になる子がいることから
本当は避けたい思いがありつつも、過去に同じトラブル
に対応した従業員を異動させたいと考えています。
工場が遠方にあるため異動の場合は単身赴任となりそう
ですが、従前報酬月額みなし措置には影響がありますか。
A.同居から外れて養育に該当せず
育児のために短時間勤務制度を使うなど標準報酬月額が
下がった場合、子が3歳になるまでは、養育期間の従前
標準報酬月額のみなし措置が受けられます。年金額の
計算では、下がった月について、子を養育する前のより
高い標準報酬月額を使います。なお、保険料は、現行の
標準報酬月額で計算します。
遠方への転勤のため単身赴任となった際は、同みなし
措置は受けられないとしています。家族を残して本人
だけが任地へ赴き、子と離れて暮らすことになるので、
同居とは認められず、「養育」には該当しないためです。
また、同みなし措置は育介法などで規定する子の養育が
対象ですが、この養育に関して同法では、同居し、子の
面倒をみているという意味合いで使用しており、原則、
同居が関係するものとなっています。
(中川コメント)
ご参考までに。
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