週20時間以上で健診? パート・有期の対象者

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[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 3月28日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
4月21日(金) 13時30分~15時00分(1.5時間)
5月30日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年3月7日 VOL.5520

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自分の狭い経験だけで判断するな

続きは編集後記で

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週20時間以上で健診? パート・有期の対象者
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まもなく当社の定期健康診断の時期ですが、パート・有期
雇用労動者も、週20時間以上ならば実施義務の対象ですか。
社会保険の適用拡大との関係で心配です。


「4分の3」は変わりません。

定期健診は、常時使用する労動者に対し、1年以内ごとに
1回、定期に行います。特定業務に従事する者は6カ月
以内に読み替えます。

ここでいう常時使用は、次の(1)と(2)のいずれの要件
をも満たす者と解されています。

(1)当該契約の契約期間が1年(略)以上である者ならび
に契約更新により1年以上使用されることが予定され
ている者および1年以上引き続き使用されている

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において
同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定
労働時間数の4分の3以上

定期健診を実施後は、結果報告書の提出が必要になることが
あります。様式は、令和4年10月に見直されました。
改正後の記入方法を示した労働局の記載要領で「常時使用
する労動  者」の定義を述べたものがありますが、
4分の3基準を採用しています。

(中川コメント)
「4分の3」は変わりません。

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編集後記
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自分の狭い経験だけで判断するな

私たちは自分の狭い経験をもとにして物事を性急に判断して
しまいがちだ。
たとえば、今まで信頼していた友人に裏切られた経験のある人
は、人間とはすべて裏切るものだと思うようになる。
また、自分の尊敬していた人が過ちを犯したりすると、
世の中に尊敬すべき人は誰一人いないと思ったりするように
なる。
このように自分一人の狭い経験だけをもとにしていると、
人生の重要な岐路で誤った判断をしてしまうことになる。

(新渡戸稲造の言葉 三輪裕範翻訳  ディスカヴァー刊より)

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