地震により従業員が業務中に被災した場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年3月12日 VOL.5525

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本質に迫るまで深く学ぶ

続きは編集後記で

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地震により従業員が業務中に被災した場合
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1. 震災時における安全配慮義務が問題となった裁判例
未曽有の大震災については、使用者としては防ぎょうがなく、
責任を負わないようにも思われがちである。
この点、東日本大震災による津波により屋上に避難した従業員
らの死亡につき安全配慮義務違反が問題となった。

七十七銀行事件(仙台高裁平27.4.22判決)は、遺族側から
主張された、
(1)立地の特殊性に合わせた店舗の設計義務違反
(2)安全教育を施した者を管理責任者とする配置義務違反
(3)避難訓練等実施義務違反
(4)災害対応プランの改正において避難場所として支店屋上を
追加したことの不当性
(5)地震発生後の情報収集義務違反
(6)地震発生直後にC山への避難を指示すべき義務違反
(7)支店屋上への避難指示に関する銀行本店の黙認
(8)支店屋上に避難後、避難場所をC山に変更すべき義務違反
について、いずれも義務違反が認められないとした。
しかし、これは銀行側が上記事項について一定の対策を実施
し、適切な対応を行ったと評価されたからであり、これらの
対策、対応が不十分であった場合には、安全配慮義務違反が
問われるということでもある。

実際、H学院事件(仙台地裁平25.9.17判決)では、幼稚園の
園長が津波に関する情報収集義務の履行を怠った結果、高台
にある幼稚園から海側の低地帯に送迎パスを出発させた点に
ついて、また、A自動車学校事件(仙台地裁平27.1.13判決)
では、消防車による避難広報を聞いたにもかかわらず、
教習生らを避難等させず、敷地内に待機させた点について、
安全配慮義務違反を認めている。

2.地震に関する安全配慮義務の内容
前記裁判例を踏まえれば、地震に関して、使用者が以下のよう
な措置を怠り、その結果、従業員が被災したり被害が拡大した
場合には、安全配慮義務違反に問われる可能性がある。

[1] 平常時
(1)建物の耐震補強、附帯設備の転倒防止措置を講じること
(最新の危険予知や被害想定に関する行政資料、データ等に
基づくものであることが必要)
(2)防災マニュアル(適切な避難経路、避難場所の設定、従業
員の安否確認や指示等を行うための連絡手段の確保など)を
策定すること
(3)災害発生時の情報収集を確実にするために情報収集手段を
複数確保すること
(4)防災グッズ、医薬品、飲料水および食料等を備蓄すること
(5)安全管理責任者を配置し、この者に対して定期的に安全教育
を実施すること
(6)従業員に対し、定期的に防災マニュアルを踏まえた防災・
避難訓練および安全教育を実施すること

[2]災害発生時
(1)適切な方法により最新の情報収集を行うこと
(2)収集した情報に基づき適切な対応(避難、職場内待機等)を
指示すること
(3)必要に応じた防災グッズ等を付与すること

(中川コメント)
情報収集、安全教育および指示などが不適切であれば
安全配慮義務違反に問われる可能性があります。
本日の記事は、労政時報(付録〉第3898号より引用しました。

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編集後記
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本質に迫るまで深く学ぶ

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