事業部門廃止により部長を平社員へ
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 3月28日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
4月21日(金) 13時30分~15時00分(1.5時間)
5月30日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年3月16日 VOL.5529
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[アインシュタインの名言|偉大な発見は飛躍を経たもの]
続きは編集後記で
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事業部門廃止により部長を平社員へ
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Q
事業部門を廃止することになりました。
その事業部門に配属された部長と部下2名を他の部門に
配転します。
部長は平社員となります。
現在は役職手当月額10万円支給していますが、配転後は
役職手当を支給しなくなります。
本人には気の毒です。
役職手当10万円を支給しないのは違法ですか?
A
[結論]
違法ではありません。
[理由]
管理職でなくなったからです。
[補足]
管理職が平社員になるのは屈辱です。
また、10万円の役職手当が不支給になることは、経済的にも
打撃です。
事業部を廃止しても、管理職の処遇は配慮するのがよいでしょう。
(中川コメント)
本人の業績不振を理由に管理職を解任する場合は、合理的な
理由が必要です。
経営者の恣意で解任するのは避けましょう。
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編集後記
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[アインシュタインの名言|偉大な発見は飛躍を経たもの]
心はときとして知識を超えた高みに上がることがありますが、
どうしてそこに達したのかを証明することはできません。
すべてに偉大な発見は、そのような飛躍を経たものです。
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