海外派遣者の特別加入制度

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年4月26日 VOL.5571
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自己充実のやり方

続きは編集後記で

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海外派遣者の特別加入制度
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海外派遣者には労災の特別加入制度があります。

労災保険制度の適用範囲は、法律の一般原則である属地
主義により、日本国内の事業に限られます。
したがって、海外にある事業で働く者については、労災
保険の保護は及ぱず、その国の制度が適用されることになる
のが原則です。

しかし、海外には労災保険制度がない国もあり、また、労災
保険制度がある国でも、その給付水準は各国の実情により
様々で、現実には、補償の内容がまちまちとなっています。

そのため、労災保険制度では、日本から海外の事業に派遣
される者について、一定条件の下、任意で加入を認める
海外派遣者の特別加入制度が設けられています。

特別加入できる者の範囲は下記のとおりです。
(1)独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する
技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から
派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者

(2) 日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣
されて海外支店、工場、現地法人、海外の提携先企業など
海外で行われる事業に従する労働者

(3) 日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣
されて海外支店、工場、現地法人、海外の提携先企業など
海外で行われる300人(金融業、保険業、不動産業、小売
業は50人、卸売業、サービス業は100人)以下の事業に
従事する事業主、その他労働者以外の者

(中川コメント)
国内から派遣されているとはいえない現地採用者や、単なる
留学の目的で海外に派遣される者は対象とはなりません。

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編集後記
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自己充実のやり方

1.自己の才能表現し世間にそれを認めてもらうことです。
芸術家は作品を持って、実業家は事業の成功を持って、サラ
リーマンは地位の昇進をもって世間の良き評判を得ることです。

2.他人のために役立つようなことをすることです。
例えば、ボランティア活動もこれに当てはまります。
自分は人の為に役立っているということこの想いこそ、自分の
生きている存在理由に自己確認を取る最も有用な有効な方法
なのです。

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