年休を取得した社員に対し精勤手当を不支給とするのは違法か

[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 65歳定年制の賃金制度セミナー
[対象] 経営者、総務人事部長、課長、人事担当者
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 25ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 5月30日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
6月29日(木) 13時30分~15時00分(1.5時間)
7月25日(火) 13時30分~15時00分(1.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/137_web.html
または、下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
****65歳定年制の給与制度セミナー申し込み**************
社 名
役職名
氏 名
電 話
所在地
ご希望日時
***********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。

☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2023年5月4日 VOL.5579
――――――――――――――――――――――――――――

なぜ声変わりするのか?

続きは編集後記で

――――――――――――――――――――――――――――
年休を取得した社員に対し精勤手当を不支給とするのは違法か
――――――――――――――――――――――――――――

Q
年次有給休暇を取得した場合、精勤手当を支給していません。
労働基準法違反にあたるのでしょうか?

A
[結論]
違反ではありません。

[理由]
最高裁判例(沼津交通事件、平成5.6.25判決)があるからです。

[判決]
1.労基法附則第136条の規定は使用者の努力義務であり、
私法上効果を否定するまでの効力を有しないものである。

2.精勤手当の額が多額でないことから、減額が年次有給休暇
取得の権利の行使を抑制し、ひいては労働者の権利を保障した
趣旨を実質的に失わせるのものとまでは認められない。

(中川コメント)
年休は労働者の権利です。
年休を欠勤扱いにすることは賛成しかねます。
多くの会社は年休は出勤扱いとしています。
つまり、年休を取得しても精勤手当は減額していません。

――――――――――――――――――――――――――――
[メール顧問契約]  全国どこでもあなたの席でご相談できます
監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.com/service/mail_adviser/
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書*****************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
*************************************************************

――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――

なぜ声変わりするのか?

思春期の初めに、男性ホルモンが増加した関係で、のどが
急激に発育し、声帯が前後に長く伸びることにより声が低
くなるのです。
のど仏が前方に出るのも同じ原理です。
男性に特徴的ですが女性でも多少は生じます。

(あの「健康法」のウソ・ホント 森田豊著より)

https://amzn.to/3emBrJi

――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。

――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー

https://archive.mag2.com/0000283000/index.html

☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA