普通解雇は無効の判例
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[内容] 採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー
[価格] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
[日程] 6月20日(火) 14時00分~16時00分 2時間
7月13日(木) 14時00分~16時00分 2時間
8月21日(月) 14時00分~16時00分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年5月26日 VOL.5601
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[アインシュタインの名言|人は自分の価値観で世界を見る]
続きは編集後記で
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普通解雇は無効の判例
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近鉄住宅管理事件(大阪地裁令4.12. 5判決)
マンションの管理員として勤務していた元従業員Xが、会社に
よる解雇は無効であるなどとして、未払い賃金の支払い等を
求めた。
大阪地裁は、解雇は無効であるとして、Xの請求を一部認容
した。
コロナ禍において、会社は従業員に対して感染防止対策の
徹底を求める通知を繰り返し発出し、マスク着用等の徹底を
求めていた。大阪地裁は、同社の従業員としては、業務を
遂行する際に、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底する
義務を負っていたと指摘。そして、会社はマンションの住人
からXがマスクをしていないとの連絡を受け、Xがマスクを
着用しないことが常態化していると認識したことなどから
すれば、Xはマンションの管理員として職務を遂行する際に、
使用者からの業務上の指示に従っていなかったと認定した。
一方で、Xが過去に同様の行為について注意を受けていたと
いう事情がなく、会社に寄せられた苦情は1件にとどまって
いることなどからすれば、新型コロナウイルス感染防止対策
の不履行に関する一連のXの行動が規律違反に当たるとは
いえるものの、Xを解雇することが社会通念上相当である
とまではいえないとして、解雇は無効であると結論づけた。
(中川コメント)
解雇するには繰り返しの指導にもかかわらず従わない場合です。
初めての違反で解雇はダメですという判決です。
解雇はもめやすいです。
慎重にしましょう。
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編集後記
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[アインシュタインの名言|人は自分の価値観で世界を見る]
ドイツのことわざを思い出します。
「人は皆、自分の靴のサイズでものごとを測る」。
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