育児休業は終了!? 介護必要な状態に
[ZOOM双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[内容] 業績向上に直結!賞与の払い方セミナー
[価格] 24,000円(税別) 26,400円(税込)
[日程] 6月8日(木) 14時00分~16時00分
7月3日(月) 14時00分~16時00分
8月8日(火) 14時00分~16時00分
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/003_web.html
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
*************[申込書] 賞与の払い方セミナー******************
希望日 月 日 時~ 時
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
***********************************************************
Webセミナーはご希望により日程調整が可能です。
メールでご相談ください。
☆★☆―――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年6月4日 VOL.5610
――――――――――――――――――――――――――――
動かない部下への失敗しがちなひと言
続きは編集後記で
――――――――――――――――――――――――――――
育児休業は終了!? 介護必要な状態に
――――――――――――――――――――――――――――
Q.育児休業中に親の介護が必要となった場合ですが、育休は
自動的に終了してしまうのでしょうか。介護休業が必要と
申し出れば休業に関する給付を重ねて受給することは可能
でしょうか。
A.申出前提で一方を選択
育児休業が終了する場合として、新たな休業が始まった
タイミングがあります。休業には労基法の産前産後休業、
育介法の出生時育休や新たな育休のほかに、介護休業も
含まれています。介護休業は、2週間以上の期間にわたり
常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するため
のものですが、休業は労働者の申出が前提です。
育児と介護のいわゆるダブルケアを行っている場合であって
も、一人の労働者が育児休業と介護休業を同一の期間におい
て取得することはできないとしています。このため、雇用
保険給付の育児休業給付と介護休業給付を同一期間において
重ねて受給することもできません。なお、育休の終了後、
介護休業を取得する等連続して取得することは可能です。
(中川コメント)
ご参考までに。
――――――――――――――――――――――――――――
[就業規則] 見直しのお手伝いをします
[見積] 16.5万円~49.5万円(税込)
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://bit.ly/3jxLFru (短縮)
または下記にご記入のうえそのまま返信してください。
********************************************************
[申込書 就業規則コンサルティング]
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
********************************************************
――――――――――――――――――――――――――――
編集後記
――――――――――――――――――――――――――――
動かない部下への失敗しがちなひと言
「なぜ取り組まないんだ?」
「これに取り組むことで成長できるぞ」
これは、関心のない相手への責めや押しつけ
動かない部下へのワンフレーズ
「みんなも喜ぶよ」
(あなたか動けは、あなたの存在は会社にとっても周囲に
とってもさらに大切になるんという方向性で話す)
「もっと動いて、さらに成功を積み重ねよう!」
(成果の出やすいミニ・プロシェクト・チームに参加させる)
(部下のやる気を引き出すワンフレーズの言葉がけ
占部正尚著 日本実業出版社刊)https://amzn.to/3o5ajDo
――――――――――――――――――――――――――――
ご注意
――――――――――――――――――――――――――――
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合が
あります。
むつかし法律条文や判例をわかりやすく説明するために正確な
表現をしていないことがあります。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
――――――――――――――――――――――――――――
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html