嘱託に年末年始休暇、夏季休暇を与えない
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[内容] 採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー
[価格] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
[日程] 6月20日(火) 14時00分~16時00分 2時間
7月13日(木) 14時00分~16時00分 2時間
8月21日(月) 14時00分~16時00分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2023年6月9日 VOL.5615
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月見草を家に持ち帰ってはいけない
続きは編集後記で
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嘱託に年末年始休暇、夏季休暇を与えない
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Q
定年後、再雇用の嘱託に年末年始休暇、夏季休暇を与えて
いません。これは違法ですか?
A
[結論]
違法です。
[理由]
年末年始休暇、夏季休暇は国民的休暇だからです。
正社員も嘱託も等しく付与すべきです。
[判例]
社会福祉法人紫雲会事件 宇都宮地裁 R5.2.8.
期末手当、勤勉手当、扶養手当の不支給は違法ではないが
年末年始休暇、夏季休暇を付与しないのは違法となりました。
(中川コメント)
同一労働同一賃金は判例が次から次への出され、追いつくのが
大変です。
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編集後記
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月見草を家に持ち帰ってはいけない
月見草(オオマツヨイグサ)は、地方によっては葬式花だった。
そこから不吉な花とされ、「月見草の花を頭へ差すと、親と
早く別れる」「月見草を家に持ち帰ると、便所が焼ける」
「月見草をとってくると、盗っ人が入る」などといわれた。
(タブーの常識大事典 青春出版社刊より)
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